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川南町文化ホール図書館複合施設の指定管理者の指定における事務処理に関する第三者委員会
川南町文化ホール図書館複合施設の指定管理者の指定における事務処理に関する第三者委員会からの今後の再発防止に向けた提言に対する今後の対応等について
令和8年3月31日 川南町長 宮崎 吉敏
1 提言に対する対応
(1) 提言1「全ての委員会設置要綱の見直し」について
全ての委員会設置要綱(条例及び規則を含む。以下「委員会設置要綱等」といいます。)における決議方法及び委員構成について点検し、次のとおり見直すこととしました。
ア 持ち回り決裁の可否と要件に関する規定を設けることの検討
【町の対応1】
委員会設置要綱等のうち、持ち回り決議を認める規定があるのは1規則のみですが、これを認める理由には「緊急を要する等特別の事情により委員会を開くことができないとき、又は会長が軽易な事項で委員会を開く必要がないと認めたときは、委員に原案を回議して委員会に代えることができる」と例外的な取扱いとなっています。
このように、本来は会議を開催し審査することが基本的であり、持ち回り決議は例外規定ですので、持ち回り決議自体が否定されるべきものと整理しました。
併せて、会議の招集や成立要件、議決について規定されているかを調査し、個別の例規に応じた適切な改正を進めます。
特に、川南町文化ホール図書館複合施設指定管理者選定委員会設置要綱(以下「選定委員会設置要綱」といいます。)については、今回の提言を踏まえ、会議の開催方法を対面やオンラインといった同時に意思疎通が可能な方法により開催することとした上で、持ち回り決裁を認めないよう見直します。
イ 委員長の独断的行動を制約し得る決議方法が定められているかの検証
【町の対応2】
委員会設置要綱等の構成員に行政職員(町長や副町長、教育長といった最終決定の権限を与えられた者(以下「権限者」といいます。)を除く。)が含まれている場合には、委員長が独断的行動をとった場合又は取ろうとした場合であっても、行政職員のうちから公益通報により総務課に通報することができますので、委員会設置要綱等に委員長の独断的行動を制約する決議方法の規定は不要と整理しました。
しかし、選定委員会設置要綱については、今回の提言を踏まえ、会議に疑義があるときには構成する委員からの発議で別の機関に意見を求めることができるようにすることで、抑止力が働くように見直します。
ウ 副町長や教育長といった町内部の者が諮問委員会の委員長、副委員長を務めることも含めた委員構成の検討
【町の対応3】
委員会設置要綱等の中で委員長や副委員長に権限者が指定されていることには、それなりの理由があることから、個別例規に応じて委員の構成について見直すこととします。
なお、選定委員会設置要綱については、町職員を委員に含めるなど構成を見直します。
町職員の弁護士への相談体制の充実による権限者の独断的行動へのけん制及び予防について、次のとおり仕組みを構築しました。
【町の対応4】
町職員へ公益通報制度の周知と理解を図るとともに、町職員が気軽に弁護士に相談できるためのルール(弁護士相談フローチャート)を作成し、総務課を経由して相談できるようにします。
また、権限者が総務課を介さずに直接相談することができないような仕組みを、弁護士との間で構築します。
(3) 提言3「弁護士相談の情報共有化」について
権限者によって弁護士相談結果を濫用されることのないよう、弁護士に相談した内容を職員で共有できる仕組みを構築しました。
【町の対応5】
相談事案を一元管理し、内容に応じて情報を共有するとともに、疑義がある場合は、町の対応2の別の機関に意見を求めることとします。
2 実施時期
町の対応1~3 令和8年度の早い段階で教育委員会において見直します。
町の対応4、5 準備が整い次第速やかに職員に周知するとともに、令和8年4月1日から施行します。
川南町文化ホール図書館複合施設の指定管理者の指定に係る事務処理に関する最終調査報告書の公表について
令和6年度川南町文化ホール図書館複合施設指定管理者の指定に関し選定委員会の審議の結果、最上位となった団体ではなく、次点の団体が指定されるという事態が発生しました。
本件は、町議会において問題視されたのみならず、マスコミ報道がなされるなど社会的にも大きな関心を集め、更に行政処分取消訴訟が提起されるに至り、法的紛争へと発展しました。
川南町では、本件に係る一連の事務処理について、その手続の公正性及び適法性を検証する必要があると判断し、客観性及び信頼性を確保するため、川南町及び町職員から独立した第三者委員会に調査を依頼しました。
当該第三者委員会は、弁護士及び学識経験者合計5名の委員により構成され、令和7年7月11日に川南町から調査の依頼を受けて以降、本件に関する事実経過及び事務処理の内容等について調査を進めてきました。
このたび、令和8年1月20日付けで最終調査報告書の答申を受けましたので、これを公表します。
本件により、町民の皆様をはじめ関係者の皆様に多大な御心配と御迷惑をおかけしましたことに対し、町政を預かる者として深くお詫び申し上げます。今後は、本調査報告書の内容を真摯に受け止め、指定管理者制度に係る事務処理の透明性及び適正性の一層の確保を図るとともに、今年度末までに再発防止策を取りまとめ、着実に実施してまいります。
なお、公表に当たっては、次の点に留意しています。
・個人名については、アルファベット表記としています。
・個人が特定されるおそれのある記載については削除しています。
・役職名については、当時のものを記載しています。
令和8年 1月23日
川南町長 宮崎 吉敏
川南町文化ホール図書館複合施設の指定管理者の指定における事務処理に関する第三者委員会調査報告書 [PDFファイル/2.93MB]




