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「川南町犯罪被害者等支援条例」を制定しました

記事ID:0016241 更新日:2026年5月19日更新 印刷ページ表示

町では、犯罪行為などにより被害を受けた方やその家族が、一日でも早く平穏な暮らしを取り戻すことができるよう、令和8年4月1日に「川南町犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

支援に関する施策として、以下の支援策を行います。

1 被害者等に係る相談及び情報提供

総務課に総合的な相談窓口を設置し、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じます。

また、必要な情報の提供及び助言を行い、関係機関等との連絡調整を行います。

2 経済的負担の軽減

犯罪被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対して下記の支援金を支給します。

(1)遺族支援金
概 要 犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の御遺族に対し、一時金を支給します。
交付額 30万円
対象者 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の御遺族

※犯罪被害者には、遠隔地での勤務又は学習のため一時的に本町の区域外に居住する方を含みます。

※支給対象となるご遺族は、犯罪行為が行われた時において町内に住所を有する方に限ります。

(2)重傷病支援金
概 要 犯罪行為により重傷病を負った被害者や障害が残った被害者に対し、一時金を支給します。
交付額 10万円
対象者 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者

※重傷病とは、負傷又は疾病に係る療養の期間が1月以上かつ3日以上の入院が必要な場合などを言います。

【対象要件】

(1)犯罪発生時、犯罪被害を受けた者が川南町民であること。

(2)支援金の支給対象者が、犯罪行為が行われた時において町内に住所を有する川南町民であること。

(3)警察への被害届の提出等により、警察が犯罪被害を把握していること。

なお、制度の詳細等については、下記の「川南町犯罪被害者等支援条例」及び「川南町犯罪被害者等支援金の支給に関する規則」を御覧ください。

3 広報及び啓発

犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性、犯罪被害者等の支援について理解を深めるため、広報及び啓発に努めます。

犯罪被害者等が平穏な生活を送るために、犯罪被害者等の支援に関する施策について、皆さまの御理解、御協力をお願いします。

条例、規則及び申請様式

川南町犯罪被害者等支援条例 [PDFファイル/101KB]

川南町犯罪被害者等支援金の支給に関する規則 [PDFファイル/228KB]

川南町犯罪被害者等支援金(遺族支援金)支給申請書 [Wordファイル/19KB]

川南町犯罪被害者等支援金(重傷病支援金)支給申請書 [Wordファイル/17KB]

川南町犯罪被害者等支援金請求書 [Wordファイル/17KB]

お問い合わせ先

総務課地域あんしん係
〒889-1301 宮崎県児湯郡川南町大字川南13680番地1
電話:0983-32-0871
ファックス:0983-27-5879
メール:[email protected]

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