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交通災害共済の加入者を募集します
交通災害共済のご案内
宮崎県市町村総合事務組合では、交通災害共済の加入者を募集します。加入を希望される方は、この機会にお申し込みください。
加入申込方法・共済掛金は
加入申込書に加入者名を連記し、1人当たり500円の掛金を添えてお申し込みください。中途加入者についても同額です。納められた掛金は原則として返還しません。
受付・申込書配布場所は
●川南町役場 総務課 地域あんしん係(役場本館2階)
電話0983-32-0871
※平日 午前8時30分から午後5時15分まで
●川南郵便局、番野地郵便局、塩付郵便局の窓口
※ただし、営業時間内に限る。
電話0983-32-0871
※平日 午前8時30分から午後5時15分まで
●川南郵便局、番野地郵便局、塩付郵便局の窓口
※ただし、営業時間内に限る。
共済期間は
毎年4月1日から翌年3月31日までです。
ただし、4月1日以降に加入される方は、受理した日の翌日から3月31日までです。
ただし、4月1日以降に加入される方は、受理した日の翌日から3月31日までです。
交通災害とは
日本国内で、自転車・航空機・定期旅客船、旅客運送の用に適する交通船・汽車・バス・電車・自転車などに乗っていて衝突したり、転落、転ぷくした事故、またはこれらの乗り物にはねられたり、ひかれた場合です。
加入できる方は
町に住民登録をしている方は、年齢に関係なく誰でも加入できます。
また、修学のため一時的に区域外に転出している学生も加入できます。
また、修学のため一時的に区域外に転出している学生も加入できます。
災害見舞金の請求方法は
加入申込者は、請求書に次の書類を添えて役場へ提出してください。
1 加入者証
2 自動車安全運転センター等の発行する交通事故証明書
*事故が発生したら警察への届け出が必要です。
*交通事故証明書の申請用紙は、警察署、交番等にあります。
*交通事故証明書が取れない場合は、交通事故申立書兼災害発生現認書を添付してください。
3 医師の診断書(実治療日が記載してあるもの)、または死亡診断書
4 死亡の場合は、戸籍謄本、総代者選任届書
5 印鑑(必要な場合がありますのでお持ち下さい。)
1 加入者証
2 自動車安全運転センター等の発行する交通事故証明書
*事故が発生したら警察への届け出が必要です。
*交通事故証明書の申請用紙は、警察署、交番等にあります。
*交通事故証明書が取れない場合は、交通事故申立書兼災害発生現認書を添付してください。
3 医師の診断書(実治療日が記載してあるもの)、または死亡診断書
4 死亡の場合は、戸籍謄本、総代者選任届書
5 印鑑(必要な場合がありますのでお持ち下さい。)
次のような場合は災害見舞金の全部または一部をお支払いできません
●災害見舞金をお支払いできない場合
1 自殺による事故
2 無免許運転による事故
3 酒酔い運転による事故
4 著しく速度制限に違反した運転による事故
5 故意または重大な過失による事故
6 地震、噴火、津波または暴動等の異常事態が原因となる事故
7 虚偽の請求をしたとき
●災害見舞金の一部をお支払いできない場合
1 正当な理由なくして、傷害の治療に関する医師の指示に従わなかったとき
2 盗車または無断で他人の車を運転し事故を起こしたとき
3 酒気帯び運転による事故
4 酒酔い運転または無免許運転の車両に同乗中、交通災害を受けたとき
5 一般の人が立ち入ることができない作業場、鉄道または軌道の道路内での交通事故
1 自殺による事故
2 無免許運転による事故
3 酒酔い運転による事故
4 著しく速度制限に違反した運転による事故
5 故意または重大な過失による事故
6 地震、噴火、津波または暴動等の異常事態が原因となる事故
7 虚偽の請求をしたとき
●災害見舞金の一部をお支払いできない場合
1 正当な理由なくして、傷害の治療に関する医師の指示に従わなかったとき
2 盗車または無断で他人の車を運転し事故を起こしたとき
3 酒気帯び運転による事故
4 酒酔い運転または無免許運転の車両に同乗中、交通災害を受けたとき
5 一般の人が立ち入ることができない作業場、鉄道または軌道の道路内での交通事故
災害見舞金の支給額は
等級 | 災害の程度 | 見舞金額 |
---|---|---|
1 | 死亡の場合 | 100万円 |
2 | 自動車損害賠償補償法施行令別表第1及び第2の第1級に掲げる後遺障害 | 80万円 |
3 | 医師の治療実日数180日以上の傷害を受けた場合 | 18万円 |
4 | 医師の治療実日数150日以上180日未満の傷害を受けた場合 | 15万円 |
5 | 医師の治療実日数120日以上150日未満の傷害を受けた場合 | 12万円 |
6 | 医師の治療実日数90日以上120日未満の障害を受けた場合 | 8万円 |
7 | 医師の治療実日数60日以上90日未満の傷害を受けた場合 | 5万円 |
8 | 医師の治療実日数30日以上60日未満の傷害を受けた場合 | 3万円 |
9 | 医師の治療実日数7日以上30日未満の傷害を受けた場合 | 2万円 |
10 | 医師の治療実日数90日以上の傷害で交通事故証明書のない場合 | 3万円 |
11 | 医師の治療実日数7日以上90日未満の傷害で交通事故証明書のない場合 | 1万円 |
お問合せはこちら
総務課 地域あんしん係
電話0983-32-0871
電話0983-32-0871