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ワンストップ特例申請書の申請期限について
ワンストップ特例申請書の申請期限について
毎年1月10日が申請期限です。
【根拠法令】
地方税法附則 第七条第四項
(個人の道府県民税及び市町村民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等)
申告特例の求めを行つた申告特例対象寄附者は、当該申告特例の求めを行つた日から賦課期日までの間に前項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、申告特例対象年の翌年の一月十日までに、当該申告特例の求めを行つた都道府県知事等に対し、総務省令で定めるところにより、第十一項の規定による市町村民税に関する変更の届出と併せて、当該変更があつた事項その他総務省令で定める事項を届け出なけれなならない。
地方税法附則 第七条第四項
(個人の道府県民税及び市町村民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等)
申告特例の求めを行つた申告特例対象寄附者は、当該申告特例の求めを行つた日から賦課期日までの間に前項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、申告特例対象年の翌年の一月十日までに、当該申告特例の求めを行つた都道府県知事等に対し、総務省令で定めるところにより、第十一項の規定による市町村民税に関する変更の届出と併せて、当該変更があつた事項その他総務省令で定める事項を届け出なけれなならない。
期限に関する特例があります。
期間の計算及び期限の特例
【根拠法令】
地方税法第二十条の五
この法律又はこれに基づく条例に定める期間の計算については、民法第百三十九条から第百四十一条まで及び第百四十三条に定めるところによる。
2 この法律又はこれに基づく条例の規定により定められている期限(政令で定める期限を除く。)が民法第百四十二条に規定する休日その他政令で定める日に該当するときは、この法律又は当該条例の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。
期間満了の特例
【根拠法令】
民法百四十二条
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
【根拠法令】
地方税法第二十条の五
この法律又はこれに基づく条例に定める期間の計算については、民法第百三十九条から第百四十一条まで及び第百四十三条に定めるところによる。
2 この法律又はこれに基づく条例の規定により定められている期限(政令で定める期限を除く。)が民法第百四十二条に規定する休日その他政令で定める日に該当するときは、この法律又は当該条例の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。
期間満了の特例
【根拠法令】
民法百四十二条
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
郵送等に係る書類の提出時期の特例
【根拠法令】
地方税法第二十条の五の三
この法律又はこれに基づく条例の規定により一定の期限までになすべきものとされている申告、徴収の猶予若しくは申請による換価の猶予の申請又は更正の請求に関する書類その他総務省令で定める書類が郵便又は信書便により提出されたときは、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明らかでないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準としたときにその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。
特例申請書の申請期限は次のとおりです。(随時更新しています。)
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの寄付分⇒令和4年1月11日(火曜日)消印有効
令和4年1月1日から令和4年12月31日までの寄付分⇒令和5年1月10日(火曜日)消印有効
令和5年1月1日から令和5年12月31日までの寄付分⇒令和6年1月10日(水曜日)消印有効
地方税法第二十条の五の三
この法律又はこれに基づく条例の規定により一定の期限までになすべきものとされている申告、徴収の猶予若しくは申請による換価の猶予の申請又は更正の請求に関する書類その他総務省令で定める書類が郵便又は信書便により提出されたときは、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明らかでないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準としたときにその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。
特例申請書の申請期限は次のとおりです。(随時更新しています。)
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの寄付分⇒令和4年1月11日(火曜日)消印有効
令和4年1月1日から令和4年12月31日までの寄付分⇒令和5年1月10日(火曜日)消印有効
令和5年1月1日から令和5年12月31日までの寄付分⇒令和6年1月10日(水曜日)消印有効