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請願・陳情等

記事ID:0001025 更新日:2020年12月22日更新 印刷ページ表示

請願書とは?

住民のみなさんが国、県または町に対する意見や要望を議会に提出できる制度で、一定の要件を満たし受理された請願は、議会において審議され、議会の意思によって実現・解決を図るようにさせるものです。

提出の時期

随時受付していますが、できる限り各定例会前の議会運営委員会が開催されるまでに提出されると、その定例会中に審議されます。

紹介議員

1名以上の紹介議員の署名または記名押印が必要です。

請願者 

  • 請願の結果を送付しますので、住所・氏名・押印が必要です。
  • 請願者は複数でもかまいませんが、代表者を決めてください。
  • 法人の場合は、法人名・所在地・代表者の氏名を記載の上、押印してください。

書式 

 特に定めはありませんが、下記の様式を参考に邦文を使用し、請願の要旨はできるだけ簡潔に記載してください。

陳情とは? 

請願と同様のものでありますが、議員の紹介によるものでないところで区分しています。  内容が請願に適合するものは、請願に準じて取り扱います。  この他に要望書・決議書・意見書・要請書・お願い等もこれに含むものとします。

記載の方法等

(参考例)

参考例