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就学援助制度について

記事ID:0007967 更新日:2023年1月17日更新 印刷ページ表示
4 質の高い教育をみんなに

 川南町では、経済的な理由により、お子さんの就学にお困りの保護者を対象に、学用品費や学校給食費などの費用の一部を援助しています。

 この援助費は、義務教育に係る費用に関し、保護者の負担軽減のために支給するものです。必ず学校納付金や給食費などに充て、お子さんの教育のために役立ててください。

援助を受けられる世帯

 この制度の対象となるのは、町内在住で、川南町立の小中学校に通う児童・生徒の保護者で、次のいずれかの条件を満たし、かつ、生活保護法に定められた被保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる方です。

 1. 生活保護を廃止または停止された方

 2. 町民税の非課税や減免を受けている方

 3. 国民健康保険税の減免または国民年金保険料が免除された方

 4. 児童扶養手当の支給を受けている保護者

 5. 個人事業税が減免された方

 6. 固定資産税が減免された方

 7. 生活福祉貸金を受けてる方

 8. その他経済的に困窮していると認められる方

援助の決定

 教育委員会で、必要に応じて学校長や民生委員の協力をいただいて、各世帯の家族状況や所得などを総合的に審査し認定します。結果については、学校を通じて6月下旬から7月上旬までの間に通知します。

援助の内容

 令和4年度の年間支給額は、下記のとおりです。

援助の内容
支給項目 経費の内容 支給対象者 小学校(年間)

中学校(年間)

学用品費 児童生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験及び実習材料を含む。)またはその購入費 全学年 11,630円 22,730円
通学用品費 通常必要とする通学用品またはその購入費 1学年を除く学年 2,270円 2,270円
校外活動費 学校行事としての校外活動(修学旅行を除く。)に参加するために直接必要な交通費及び見学料 実施学年の参加者

宿泊を伴わないもの

1,600円

宿泊を伴うもの

3,690円

宿泊を伴わないもの

2,310円

宿泊を伴うもの

6,210円

修学旅行費 修学旅行(小学校または中学校を通じてそれぞれ1回に限る。)に参加するために直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費 実施学年の参加者 22,690円 60,910円
新入学児童生徒学用品費 小学校または中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品またはそれらの購入費

1学年(入学前の認定者及び当初認定者)または6学年(基準日現在の認定者のみ)

54,060円 60,000円
学校給食費

学校給食法に規定する学校給食費(保護者負担額)

全学年 40,000円 46,000円
医療費 学校保健安全法(施行第8条)に規定する疾病の治療に要した保護者負担分の医療費 該当者 保護者負担金額 保護者負担金額

※ 校外活動費及び修学旅行費については、単価内で実績より保護者負担額を支給します。

※ 医療費については、該当者に対して医療券を配布します。医療機関を受診される際は、医療券と保険証をご提示ください。

支給方法

 原則として保護者の口座に振り込みます。ただし、校納金や学校給食費等の滞納がある場合は、学校長口座に振り込みますのでご注意ください。

 支給時期は8月・12月・3月の3回に分けて支給します。

申し込み・書類の提出先

 毎年1月に学校を通じて「就学援助制度のお知らせ」を保護者の皆さんに配布しております。申請を希望される場合は、学校の事務室に申請書を用意していますので、申請書に必要事項を記入、押印の上、指定期日までに学校へ提出してください。

 また、申請については随時受け付けておりますが、期日を過ぎると中途申請扱い(援助費が費目により日割または月割で計算)になりますのでご注意ください。