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健全化判断比率等
健全化判断比率及び資金不足比率の公表
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく比率をお知らせします。
令和5年度決算に基づく令和6年度における健全化判断比率及び資金不足比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により公表します。この法律は、地方公共団体の財政状況を指標として表し、町の財政健全化及び公営企業の経営健全化を促進することを目的として制定されています。
当町では、本比率を年度間の比較や他自治体との比較に活用し、より健全な財政運営の実現を目指しています。
健全化判断基準(令和6年度)
指標の名称 | 川南町(%) | 早期健全化基準(%) | 財政再生基準(%) |
---|---|---|---|
(1)実質赤字比率 | - | 15.0% | 20.0% |
(2)連結実質赤字比率 | - | 20.0% | 30.0% |
(3)実質公債費比率 | 8.5% | 25.0% | 35.0% |
(4)将来負担比率 | - | 350.0% | - |
注:実質赤字比率、連結実質赤字比率、将来負担比率は該当がないため“ - ”(該当なし)で表示しています。
実質公債費比率の推移(令和3年度から令和5年度)
- 令和 3年度 7.8%
- 令和 4年度 8.2%
- 令和 5年度 8.5%
将来負担比率の推移(令和3年度から令和5年度)
- 令和 3年度 -
- 令和 4年度 -
- 令和 5年度 -
(1)実質赤字比率
地方公共団体の最も主要な会計である「一般会計等」に生じている赤字の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したものです。
(2)連結実質赤字比率
上水道など公営企業を含む「地方公共団体の全会計」に生じている赤字の大きさを、財政規模に対する割合で表したものです。
(3)実質公債費比率
地方公共団体の借入金(地方債)の返済額(公債費)の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したものです。「地方公共団体の全会計」に加えて、一部事務組合・広域連合までが対象となります。
(4)将来負担比率
地方公共団体の借入金(地方債)など現在抱えている負債をはじめ「一般会計」等が将来負担すべき負債の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したものです。地方公共団体の全会計、一部事務組合・広域連合に加えて、地方公社・第三セクターまでが対象となります。
資金不足比率
資金不足比率(%) | 川南町(%) | 経営健全化基準(%) |
---|---|---|
水道事業会計 | - | 20.0% |
漁業集落排水事業特別会計 | - | 20.0% |
下水道事業特別会計 | - | 20.0% |
注:資金不足額がないため“ - ”(該当なし)で表示しています。
(5)資金不足比率
公営企業に生じている資金の不足額の大きさを、公営企業の事業規模である料金収入に対する割合で表したものです。