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電子保証導入について
電子保証導入の概要
建設工事及び建設コンサルタント等契約に係る契約保証及び前払金保証(中間前払金含む)について、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)を利用する場合、電子情報処理組織等を使用する方法により発行された保証証書(電子証書)の受付を、令和8年4月1日から開始します。
電子証書の申込方法などについては、保証事業会社にお問い合わせください。
1 電子証書の提出が可能な契約
令和8年4月1日以後に締結する建設工事及び建設コンサルタント等の契約から提出が可能です。
※引き続き、従来の紙の保証証書の提出も可能です。
2 電子保証の仕組み
電子保証の導入について(パンフレット) [PDFファイル/1.05MB]
3 電子保証書の提出について
※電子保証書を印刷したものは提出できません。
契約を締結した担当課(係)のメールアドレスに保証事業会社から発行された「認証キー」(pdf)を電子メールに添付して送信してください。
電子メールの件名は「電子保証認証キー:工事名または業務委託名(○○○工事、○○○委託など)」としてください。




