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家畜排せつ物や堆肥は、適切に管理しましょう

記事ID:0009744 更新日:2023年4月18日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを

​家畜の糞尿や堆肥は適切に管理、使用しましょう

 家畜糞尿や堆肥は適切に管理しないと臭いや害虫などで周囲に迷惑をかけるばかりでなく、河川の水を汚したり、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(家畜排せつ物法)に違反した場合は罰則を受けることがあります。

 また、第三者に損害を与えた場合は、賠償責任を負うことがあります。家畜排せつ物法は畜産農家が対象の法律ですが、適用対象外の場合や耕種・園芸農家、一般家庭であってもこの基準を参考に、堆肥や家畜の糞尿の適切な管理、使用をお願いいたします。

家畜排せつ物や堆肥を保管・管理する場合は

1 家畜排せつ物や堆肥を保管する場合

 固形状の家畜排せつ物や堆肥を保管する場合は、堆肥等の成分を含んだ水分が土中に浸み込まないように床をコンクリート張りとし、雨等が当たって堆肥等が施設外に流出しないように屋根や側壁を設けた堆肥舎や糞乾燥施設を設置することが理想です。

 ただし、畑等に置く場合は、下に防水シートを敷き、上も防水シートで覆うなどの簡易な方法でも可能です。

2 保管場所の管理や点検

 堆肥舎や糞乾燥施設を持っていても、雨漏りするなど施設が壊れていると、中の堆肥等が流出したりする場合があります。定期的に点検し、破損しているところが見つかった場合は、早急に修理してください。

 また、防水シート等で管理する場合は、シートに穴がないか、風でめくれたり飛んでしまっていないか確認するとともに、石やブロックなどでシートが動かないように固定してください。この場合、堆肥等を置く場所は、住居等からできるだけ離れた場所とするなど近隣の皆さんに配慮してください。

3 発生する糞尿や堆肥の保管と量の把握

(1) 畜産農家の皆さんへ

  1. 発生する糞尿の量を把握するとともに、自分の所有している糞尿の処理施設に見合っているかどうか確認してください。
  2. 糞尿の発生量が過多となっている場合は、処理施設の増設や飼養頭数の見直しをしてください。なお、施設を設置する際は、できるだけ周囲に迷惑が掛からないような場所や施設の形状、機能等を検討してください。
  3. 常に堆肥を販売・譲渡できる相手を探し、堆肥の在庫が過多にならないように心がけてください。
  4. 施肥する際にできるだけ臭いが発生しないように、堆肥は完熟させて販売・譲渡してください。

(2) 耕種・園芸農家の皆さんへ

必要以上の堆肥を購入・譲受しないようにするとともに、少量でも保管する 際は畜産農家の基準に準じて周囲に迷惑が掛からないようにしてください。

(3) 一般家庭の皆さんへ

  1. 一般家庭で使用するために豚糞や牛糞、鶏糞などの堆肥を購入した場合も、周囲に臭い等が拡散しないように気を付けてください。
  2. 袋で購入した際も、水に濡れないように保管してください。
  3. 使い切らなかった場合は、袋の口をよく縛り、臭いが拡散したりハエなどの害虫が発生しないように注意してください。また、袋が劣化して裂け目や穴がないか、時々点検してください。

堆肥をまく場合は

(1) 耕種・園芸農家、畜産農家の皆さんへ

  1. 施肥する際は風の強い日を避け、散布したらできるだけその日のうちに耕うんして、臭いを抑えるように心がけてください。
  2. 施肥する際は、河川や農業用水等に堆肥が流入しないように注意してください。
  3. 周辺に民家がある場合は施肥する際は食事時間帯等を避け、家屋や塀、洗濯物などを汚さないように注意してください。また、袋が劣化して裂け目や穴がないか、時々点検してください。

(2) 一般家庭の皆さんへ

  1. 施肥する際は堆肥が敷地外に出ないよう、また河川や側溝などに流入しないように注意してください。
  2. 肥料をまいたあとは土とよく混ぜるなどして、臭いが出ないように心がけてください。

 

関係法令等

家畜排せつ物法関係

家畜排せつ物法 [PDFファイル/160KB]

家畜排せつ物法施行規則 [PDFファイル/116KB]

家畜排せつ物法に基づく管理基準関係

家畜排せつ物法に基づく管理基準 [PDFファイル/13KB]

 

お問い合わせ先

環境課 生活環境係

電話:0983-27-8010

産業推進課 畜産係、農政園芸係

電話:0983-27-8011

 

 

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