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悪臭に対する規制

記事ID:0009970 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを

悪臭防止法について

法律の概要

この法律は、事業活動に伴い発生する悪臭を規制し、その他悪臭防止対策の推進により、生活環境の保全や住民の健康の保護を図ることを目的としています。

規制対象は、事業場における事業活動に伴って発生する悪臭に限定され、悪臭の原因として政令で22の物質を「特定悪臭物質」として定めて、これらに限り規制しています。

都道府県知事は、悪臭を防止する必要があると認める住居の集合している地域を「規制地域」として指定し、特定悪臭物質ごとの「規制基準」の設定を行っています。このため、規制地域外については、悪臭防止法の規制対象外となります。

悪臭規制地域=都市計画区域における用途地域

川南町の悪臭規制地域は、都市計画区域の用途地域と連動する形でA地域とB地域が、県により指定されています。

規制地域については、次のPDFファイルで確認できます。

悪臭規制地域 [PDFファイル/1.01MB]

都市計画区域の用途地域の分類

悪臭防止法における規制地域
第二種低層住宅専用地域 A地域:主に住居の用に供する地域及び商業の用に供する地域です。
第一 種住居地域
第二 種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
準工業地域 B地域:主に工業の用に供する地域及び臭気に対する順応のある地域です。

 

規制基準

特定悪臭物質は、規制地域ごとに基準が設定されており、事業場の敷地境界で測定した物質の濃度で設定されいます。

規制基準については次のPDFファイルにて確認できます。

  敷地境界線における規制基準 [PDFファイル/48KB]

なお、規制の地域指定や基準設定については、次の宮崎県法規集悪臭物質の規制地域の指定と規制基準の設定<外部リンク>」​から確認できます。

 

悪臭の発生防止、近隣への配慮

悪臭で迷惑をかけないために

多くの事例が、「これぐらいなら大丈夫だろう。」「周囲の人も同じ感覚だろう。」​と高を括り、配慮を欠くケースです。十分な配慮がなされていない行動は、想像以上に多くの人々の生活環境を悪化させます。もう一度、自分の行動を認識し、もうひと手間を惜しまず、悪臭の発生防止に努めてください。また、近隣住民との良好な関係を保ち、常に配慮を忘れないよう心掛けてください。

 

具体的な悪臭への対処策 ~ 周囲への配慮 ~ 

  • 畜産業者は、家畜排せつ物法を守り、野積みなど不適正管理は絶対行わないでください。また、処理施設の能力以上の増頭は、行わないようにしましょう。​
  • 作物生産者も家畜排せつ物法に順じ、たい肥を保管する際は、遮水シートで天地を被い、ハエなど衛生害虫の発生防止に努めてください。​
  • たい肥は必ず完熟したものを使用し、散布後はそのままにせず、出来るだけ早く漉き込みましょう。
  • やむを得ず臭気が発生してしまう作業を行う場合は、影響があるかもしれない方々にあらかじめお知らせしたり、作業自体を短時間に済ませる、作業の時間帯を影響の出ない時間帯にするなど、常に周辺の方々に対して配慮しましょう。
  • 設備の不具合などで悪臭の発生が考えられる場合、出来るだけ早く​修繕を行うなど悪臭の発生防止に努めながら、周辺住民とのコミュニケーションを図るなど気遣いも忘れないようにしましょう。

悪臭防止法の規制地域外であっても、迷惑をかけてよいわけではありません。民法上の不法行為など他の法令により提訴されたり、住民運動により事業活動が困難になるケースも多く存在します。常に周辺に住む方々への配慮を忘れてはなりません。

 

悪臭苦情を言われたら

実際に苦情を言いに来られるまでには、多くの方が悩んだ末、我慢も限界となって来られるものです。

苦情を言われた側としては、感情的にならず、真摯に相手の話に耳を傾け、その訴えている被害について理解を示し、つらい状況にある相手の立場になって、思いやりを持って相談に応じることが必要です。
そして、一刻も早く対策を実施してください。

 

参考

悪臭対応事例集<外部リンク>【公益社団法人 におい・かおり環境協会】

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