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土地売買などの届出(国土利用計画法の事後届出制)
国土利用計画法に基づく土地取引の届出
2,000平方メートル以上の土地の売買等の契約を締結した場合には、土地等の権利取得者(譲受人)は、契約締結後2週間以内に宮崎県知事あてに届出をしなければならないこととなっています。
この届出では、土地の利用目的及び契約価格等を届けていただき、土地の利用目的についての審査を行います。
注)届出をしなかったり、虚偽の届出などをすると、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
届出の対象となる土地取引面積
都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 |
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都市計画区域外の区域 | 10,000平方メートル以上 |
注)川南町では市街化区域(2,000平方メートル以上届出必要)の指定はありません。
なお、個々の取引面積が届出対象面積に満たなくても、買い増しなどで合計すると5,000平方メートル以上となるような一団の土地を買う場合は、その都度届出が必要です(買いの一団)。
届出の時点
届出は、契約を締結した日から起算して2週間以内に提出してください。
注)契約締結日を含みます。
届出が必要な者
1 届出が必要な者は、土地売買等の契約を締結した場合の権利取得者(譲受人)です。
この立場にある方は個人及び法人を問わずどなたでも届出が必要です。
2 代理人によって届出を行う場合には、必ず委任状の添付が必要になります。
届出の提出先
届出は、土地所在地の川南町まちづくり課総合政策係へ提出してください。
宮崎県へ直接届出書を提出することはできません。
届出に必要な書類
下記書類を4部提出してください。
1 土地売買等届出書
※押印、捨印などは不要です。
2 位置図
土地の位置を明示した縮尺5万分の1以上の地形図
3 周辺状況図
土地及び付近の状況を明示した縮尺5千分の1以上の図面
4 形状図
土地の形状を明示した図面(公図、字図の写し)
5 契約書の写し
6 委任状(決まった様式はありません。)