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特定技能所属機関による川南町への「協力確認書」について
特定技能外国人の受入れ機関は、地方出入国在留管理局に対し、令和7年4月1日以降、初めて特定技能外国人に係る在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請を行うに当たり、その外国人が活動する事業所の所在地及びその外国人の居住地が属する市町村に対して、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときには、この要請に応じ、必要な協力を行う旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
特定技能基準省令の一部を改正する省令について [PDFファイル/236KB]