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川南町に転入され、町内にお勤めの方へ
町内雇用者等生活支援助成金を紹介します
川南町に転入され、川南町内で働く方の生活支援を行っています。
月額1万5千円を最大36か月間助成します
毎月、申請された口座に1万5千円をお振込みします。
要件をすべて満たす方が対象となります
転入要件 |
転入して1年以内の方 住民となった日前1年において、川南町の住民でなかった方 |
年齢要件 |
40歳以下(夫婦の場合は合計年齢が80歳以下) ※満15歳未満の子どもがいる場合は対象となります。 |
雇用要件 |
川南町内の事業所で正規雇用として働く方 ※法人格を有する事業所に限ります。 |
住居要件 |
申請者本人または配偶者が契約する民間の賃貸住宅 ※以下の住宅は対象外
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完納要件 |
町税等の滞納がない方 |
国籍要件 |
日本人または外国人 ※在留資格:永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者 |
申請方法
申請の流れ | 提出書類 | |
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1. |
要件等を確認し、提出書類をまちづくり課に提出していただきます。 ※郵送では受付しておりません。直接まちづくり課にご提出ください。 ※転入して1年以内に申請してください。 |
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2. |
提出書類の内容審査を行い、「町内雇用者等生活支援助成金決定通知書」により結果をお知らせします。 |
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3. | 請求書をご提出ください。 |
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4. | 決定した金額を毎月、申請口座にお振込みします。 | - |
5. |
毎年3月末までに実績報告をしていただきます。 ※2月頃に郵送でご案内します。 |
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申請の流れ | 提出書類 | |
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1. |
助成期間中の3年間、毎年4月20日までに申請の手続をしていただきます。 ※期間までに申請されない場合は、以降の助成金を交付できなくなってしまいます。 |
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※以降は、「初めて申請する場合」の2~5と同様の流れになります。 | - |
助成期間中、変更があった場合は、すみやかにお届けください
- 他の住宅へ転居したとき(注)。
- 町外へ転出したとき。
- 勤務先に変更があったとき(注)。
- 貸主等に変更が生じたとき。
- 生活保護による住宅扶助など公的制度による家賃助成を受けたとき。
- その他提出書類の記載内容に変更があったとき。
(注)変更後も資格要件を満たせば、継続して助成金の交付を受けることができます。
申請の流れ | 提出書類 | |
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1. | 住民基本台帳の登録変更後、まちづくり課にて変更の手続きを行います。 |
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2. | これまで同様、申請口座にお振込みします。 | - |
申請の流れ | 提出書類 | |
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1. |
住民基本台帳の登録変更後、まちづくり課にて変更、実績報告の手続きを行います。 |
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2. |
転出または対象外住宅へ転居後は助成対象になりませんので、次回からのお振込みはされません。 ※対象外となった後も助成金の支払いを受けた場合は、返還していただきます。 |
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申請の流れ | 提出書類 | |
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1. | まちづくり課にて変更の手続きを行います。 |
|
2. | これまで同様、申請口座にお振込みします。 | - |
申請の流れ | 提出書類 | |
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1. |
まちづくり課にて変更、実績報告の手続きを行います。 |
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2. |
町外の事業所や非正規雇用で働く場合は、助成対象になりませんので、次回からのお振込みはされません。 ※対象外となった後も助成金の支払いを受けた場合は、返還していただきます。 |
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申請書類様式
書類名 | 様式 |
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町内雇用者等生活支援助成金交付申請書 | 様式第1号 [Wordファイル/21KB] |
町内雇用者等生活支援助成金交付請求書 | 様式第3号 [Wordファイル/16KB] |
助成金交付に係る誓約書兼同意書 | 様式第4号 [Wordファイル/19KB] |
変更届 | 様式第5号 [Wordファイル/19KB] |
町内雇用者等生活支援助成金実績報告書 | 様式第8号 [Wordファイル/18KB] |