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川南町での新婚生活を応援します!

記事ID:0008961 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

新婚家庭生活支援助成制度を紹介します

川南町で素敵な新婚生活を築けるようサポートします

結婚して3年以内の新婚家庭生活費最大3年間助成します。

 

要件をご確認ください

▼要件
  説明
1.婚姻

婚姻の届出から3年以内の世帯

2.年齢 ・申請日現在で、夫婦の合計年齢が80歳以下の世帯
3.賃貸借契約 ・夫婦のいずれかが借主(契約者)であること
4.住民登録

・過去1年以内に新規に賃貸借契約を締結し夫婦共に賃貸住宅に同一世帯として入居していること、または既に賃貸住宅に入居していて婚姻の届出を機に同一世帯として生活を開始するものであること。

5.町税等の納税

・世帯を構成するすべての方が、本町の町税等(※)の滞納がないこと。

※住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税

6.その他

・生活保護による住宅扶助や他の公的制度による家賃助成を受けていないこと。

・夫婦のいずれかが本制度の交付の対象とされたことがないこと。

 

▼助成内容

  • 生活支援助成  月額:15,000円

 

▼助成期間

  • ​申請してから最大36か月間(3年間)

 

申請に必要な書類を、まちづくり課に提出していただきます

▼提出書類
書類名 説明 様式
新婚家庭生活支援助成金交付申請書  

【様式第1号】 [Wordファイル/25KB]

婚姻の証明(A、Bのいずれか) A:戸籍謄抄本

夫婦記載のあるもの(戸籍全部事項証明書、個人事項証明書)

本籍地の市町村にて取得できます。

 
B:婚姻届受理証明書 婚姻届を提出された市町村で取得できます。  
賃貸借契約書(原本及びコピー) 原本を確認後、返却します。  
助成金交付に係る誓約書兼同意書   【様式第4号】 [Wordファイル/19KB]

申請期限にご注意ください

  • 初回申請の場合:町内の賃貸住宅に同一世帯として入居した日から1年以内
  • 2回目以降申請の場合:各年度の4月20日まで

 

助成期間中、変更があった場合は、すみやかにお届けください

助成期間中、次のような異動があった場合は、「変更届」を提出してください。

  • 夫婦またはいずれかが他の住宅へ転居したとき。
  • 夫婦またはいずれかが住民登録を他の市町村へ異動させたとき。
  • 夫婦が離婚したとき、またはいずれかが死亡したとき。
  • 貸主等に変更が生じたとき。
  • 改姓または改名したとき。
  • 生活保護による住宅扶助など公的制度による家賃助成を受けたとき。
  • 通勤助成の対象者にあっては、勤務地に変更があったとき。
  • その他提出書類の記載内容に変更があったとき。

※転居後も資格要件を満たせば、継続して助成金の交付を受けることができます。

▼提出書類

書類名 説明 様式
変更届   【様式第5号】 [Wordファイル/19KB]
賃貸証明書   【様式第9号】 [Wordファイル/17KB]
雇用証明書

通勤助成を受ける場合のみ必要です。

※令和6年度末までに初回の交付決定を受けた方

【雇用証明書】 [Excelファイル/13KB]

※変更内容によって、提出書類が変わります。変更がある場合は、事前にお問い合わせいただき、ご確認ください。

 

詳しくは、制度説明資料をご覧ください

 

 

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