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低所得者に対する国民健康保険税均等割額の軽減措置について

記事ID:0011317 更新日:2024年6月20日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを

 

 前年中の所得が一定以下の世帯は、世帯加入者の所得に応じて、保険税のうち均等割が7割、5割または2割軽減されます。

 軽減の申請は不要ですが、加入者と世帯主が所得の申告をしていないと適用されません。軽減判定の基準となる所得金額は、加入者と世帯主の前年中の合計所得です。

 ただし、次の点に注意してください。

1 長期・短期譲渡所得(分離課税分)の特別控除の適用はありません。

2 青色専従者給与・事業専従者控除の適用はありません。

3 65歳以上(1月1日時点)の年金受給者には、公的年金特別控除(最高15万円)が適用されま

 す。

4 同一世帯内に国民健康保険(以下「国保」といいます。)から後期高齢者医療制度に移行した人

 (「特定同一世帯所属者」といいます。)がいる世帯は、後期高齢者医療制度に移行した人の所

 得も含めて判定します。

 「特定同一世帯所属者」は、後期高齢者医療制度の被保険者のうち、次の1および2に該当する人

 です。

1 後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日において、国保の被保険者の資格を有する人

2 後期高齢者医療制度の被保険者の資格を所得した日において、同一世帯に属する国保の世帯主と

 この日以降継続して同一の世帯に属する人(この日に国保の世帯主であった場合にあっては、こ

 の日以降継続して国保の世帯主である人)

「世帯主およびその世帯の国民健康保険被保険者の前年の合計所得金額」が、次の表に該当する世帯は、軽減措置が適用されます。

軽減の種類 軽減基準
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
5割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(29万5千円×被保険者数)以下
2割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(54万5千円×被保険者数)以下

● 被保険者の数には、旧被保険者(国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行者)の人数も

 含めます。擬制世帯主は含みません。

● 給与所得者等とは、給与所得者(専従者給与を除く給与収入が55万円を超える方)と公的年金

 等に係る所得を有する者(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年

 金等の収入が110万円を超える方)です。公的年金等に係る特別控除(15万円)後は、110万円を

 125万円に読み替えます。

●(給与所得者等の数-1)が0未満になる場合は、0とします。

軽減後の税率 

軽減適用後の税率(均等割額)は、次の表のとおりです。 

区分 医療分 支援分 介護分
7割軽減 均等割額

 11,900円

(10,900円)

 4,500円

(4,200円)

 5,100円

(4,900円)

5割軽減 均等割額

 19,800円

(18,200円)

 7,600円

(7,100円)

 8,600円

(8,200円)

2割軽減 均等割額

 31,700円

(29,200円)

 12,100円

(11,400円)

13,700円

(13,200円)

※ 下段(        ) 内は、前年度です。