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未就学児に係る国民健康保険税均等割額の軽減措置について
子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国・地方の取組として、国保制度において未就学児の均等割額の軽減措置を行います。
未就学児とは、6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者です。この軽減は国保加入世帯全てが対象となり、一律に均等割額の2分の1を減額します。そのため、軽減を受けるための申請は必要ありません。既に、低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
区分 | 医療分 | 支援分 | 合計 |
---|---|---|---|
令和6年度均等割額 (軽減前) |
39,700円 | 15,200円 | 54,900円 |
軽減なし世帯 (軽減後) |
19,850円 | 7,600円 | 27,450円 |
7割軽減適用世帯 (軽減後) |
5,955円 | 2,280円 | 8,235円 |
5割軽減適用世帯 (軽減後) |
9,925円 | 3,800円 | 13,725円 |
2割軽減適用世帯 (軽減後) |
15,880円 | 6,080円 | 21,960円 |
※ 上記金額は、1人あたりの税額のため合計した税額端数処理(100円未満切捨て)により、減額後
の均等割額が異なる場合があります。