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延滞金について
延滞金について
町税を滞納することは、納期内に納付している大多数の町民との公平性を欠くことになります。税の公平性を確保するため、納期限後に納付される方は、本来の納税に加えて遅延した日数に応じた延滞金を納付していただくことになります。延滞金のみの滞納であっても滞納処分(財産差押)の対象となります。
延滞金の割合
1 納期限の翌日から1か月を経過する日まで
原則として「年7.3%」
令和7年1月1日以後は、「年7.3%」と「延滞金特例基準割合+1%」のいずれか低い割合となります。
具体的な割合は次のとおりです。
令和7年・・・年2.4%
※ 令和6年以前の具体的な割合については、以下の「延滞金の割合の推移」をご覧ください。
2 納期限の翌日から1か月を経過した日以後
原則として「年14.6%」
令和7年1月1日以後は、「年14.6%」と「延滞金特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となります。
具体的な割合は次のとおりです。
令和7年・・・年8.7%
※ 令和6年以前の具体的な割合については、以下の「延滞金の割合の推移」をご覧ください。
延滞金特定基準割合とは
延滞金特定基準割合とは、各年の平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合)に年1%の割合を加算した割合を言います。
具体的な延滞金特例基準割合は次のとおりです。
令和7年・・・年1.4%
延滞金の端数処理
延滞金の計算の基礎となる未納税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、また、その税額の全額が2,000円未満であるときは、その全額を切り捨てます。
延滞金の計算で延滞金特例基準割合を適用する場合は、計算の過程における1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、また、その確定金額の全額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てます。
延滞金の割合の推移
期間 | 納期限後1か月以内 | 納期限後1か月経過後 |
---|---|---|
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで | 年4.5% | 年14.6% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 年4.1% | 年14.6% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 年4.4% | 年14.6% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 年4.7% | 年14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 年4.5% | 年14.6% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 年4.3% | 年14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 年2.9% | 年9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 年2.8% | 年9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 年2.7% | 年9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 年2.6% | 年8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 年2.5% | 年8.8% |
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで | 年2.4% | 年8.7% |
延滞金の計算例
令和7年7月31日納期限の〇〇〇税100,000円を令和7年10月31日に納めた場合
(1) 納期限後1か月以内
令和7年8月1日から8月31日まで(31日間)
100,000円 × 2.4% × 31日 / 365日 = 203円
(2) 納期限後2か月目以降
令和7年9月1日から10月31日まで(61日間)
100,000円 × 8.7% × 61日 / 365日 = 1,453円
(3) (1)の延滞金+(2)の延滞金
203円 + 1,453円 =1,656円
端数処理により1,600円が延滞金となります。