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軽自動車税(種別割)について

記事ID:0001237 更新日:2024年4月18日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを

軽自動車税(種別割)とは

軽自動車税(種別割)とは、原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車及び小型特殊自動車(これらを「軽自動車等」と総称します。)を所有することに係る市町村税です。

毎年4月1日(賦課期日)現在、町内に定置場がある軽自動車等を所有する方に課される税金です。4月2日以降に廃車手続をされても、この年度の税金は全額課税されますので、ご注意ください。

所有権留保付売買の対象となった軽自動車等については、買主が所有者とみなされるため、買主に軽自動車税(種別割)が課税されます。

1年分の税額になりますので、月割で課税及び還付されることはありません。

登録及び廃車の手続

 車種によって、登録及び廃車の手続を行う場所が異なりますのでご注意ください。

軽自動車等の種類 手続の場所

原動機付自転車

(排気量125cc以下のバイク、電動の場合は1.0kw以下)

川南町役場 税務課 課税係

(役場庁舎本館1階 8番窓口)

児湯郡川南町大字川南13680番地1

電話: 0983-27-8003

小型特殊自動車

(農耕用トラクタ、フォークリフト等)

四輪の軽自動車

(乗用・貨物)

宮崎県軽自動車検査協会

宮崎市大字本郷北方2729番地4

電話:050-3816-1760

   軽自動車検査協会のホームページ<外部リンク>

​二輪の軽自動車

(排気量125ccを超え250cc以下のバイク)

国土交通省 九州運輸局 宮崎運輸支局

宮崎市大字本郷北方2735番地3

電話: 050-5540-2088

   九州運輸局(自動車登録手続のご案内)のホームページ<外部リンク>

二輪の小型自動車

(排気量250ccを超えるバイク)

軽自動車税(種別割)の税率

原動機付自転車及び二輪車等について

種別 税率(年額)
原動機付自転車 総排気量50cc以下(電動の場合0.6kw以下) 2,000円
総排気量50cc超90cc以下(電動の場合0.6kw超0.8kw以下) 2,000円
総排気量90cc超125cc以下(電動の場合0.8kw超1.0kw以下) 2,400円
ミニカー 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業車 2,000円
その他 5,800円
二輪の軽自動車 総排気量125cc超250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 総排気量250cc超 6,000円

三輪及び四輪の軽自動車について

自動車検査証の「初度検査年月」の日付によって、税率が異なります。また、環境への配慮の観点から「初度検査年月」から起算して13年を超える四輪等の車両については、重課税率が適用されます。

種別 税率(年額)
平成27年3月31日以前の登録車両 平成27年4月1日以降の登録車両 登録後13年経過する車両
四輪 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円
三輪 3,100円 3,900円 4,600円

三輪及び四輪の軽自動車のグリーン化特例について(令和6年度)

初めて車両番号の指定を受けた三輪及び四輪の軽自動車は、排ガス性能及び燃費の性能に応じて税率を軽減する特例措置「グリーン化特例」が適用されます。ただし、特例措置の適用を受けた年度の翌年度以降は、標準課税率が適用されます。

  • 電気軽自動車
  • 天然ガス軽自動車

   ↠平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制Nox10%以上低減

  • 営業用乗用車(ハイブリッド車を含むガソリン車)

   ↠平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成

  以上のうち、次の燃費性能基準を満たしたものが軽減対象となります。

適用期間:令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両
車種 軽減割合

電気軽自動車・天然ガス軽自動車

上記のとおり

概ね75%軽減

営業用乗用車(ハイブリッド車を含むガソリン車)

令和2年度燃費基準達成+令和12年度燃費基準90%達成車両

概ね50%軽減

営業用乗用車(ハイブリッド車を含むガソリン車)

令和2年度燃費基準達成+令和12年度燃費基準70%達成車両

概ね25%軽減

 グリーン化特例早見表(令和6年度)
種別 税率(年額)
概ね75%軽減 概ね50%軽減 概ね25%軽減
三輪 1,000円 2,000円 3,000円
四輪 乗用 自家用 2,700円 -------- --------
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用 1,300円 -------- --------
営業用 1,000円 -------- --------

 

軽自動車税(種別割)の減免

障害者本人が所有するまたは特定非営利活動法人等が所有する公益のため直接専用するものと認める軽自動車に係る軽自動車税については、申請することで減免を受けることができます。

減免を申請する場合は、下記申請書をその年の軽自動車税の納期限までに税務課 課税係までご提出ください。

 ・身体障がい者等に係るもの

  軽自動車税種別割減免申請書(身体障がい者等に係るもの) [PDFファイル/129KB]

 

 ・公益車両等に係るもの

  軽自動車税種別割減免申請書(公益車両等に係るもの) [PDFファイル/92KB]

 

根拠法令は、下記のとおりですので、ご参照ください。

  川南町軽自動車税種別割減免事務取扱規則<外部リンク>

 

不明な点は、税務課 課税係までお問合せください。

 

 

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