本文
国民健康保険税の年金からの特別徴収について
国の医療制度改革による地方税法等の改正に伴い、平成20年4月から、世帯主様の年金からの天引きにより現年度の国民健康保険税を納めていただく「特別徴収」が実施されています。
特別徴収の対象世帯となる条件
次の1から4までのすべての条件に該当する世帯につきましては、偶数月に支給される年金から天引きし、国民健康保険税を納めていただくことになります。普通徴収から特別徴収への切替えは、条件に該当した場合に自動的に行われます。
なお、普通徴収とは、納付書で納める方法や口座振替で納める方法をいいます。
- 世帯主が、国民健康保険に加入していること
- 世帯の国民健康保険加入者全員が、65歳以上75歳未満であること
- 世帯主が、年額18万円以上の年金を受給しており、既に介護保険料が年金から特別徴収されていること
- 特別徴収の対象となる年金の年間受給額が、介護保険料と国民健康保険税の合計の2倍以上であること
(対象となる年金の年間受給額)>(介護保険料年額 + 国民健康保険税年額)×2
(関連法令)
- 地方税法(昭和25年号外法律第226号)<外部リンク> 第706条第2項
- 地方税法施行令(昭和25年号外政令第245号)<外部リンク> 第56条の89の2第3項第1、2及び3号
- 川南町国民健康保険税条例(昭和34年川南町条例第6号)<外部リンク> 第14条
特別徴収の金額
〔仮徴収〕 2月に対象世帯を判定 | 〔本徴収〕 6月に対象世帯を判定 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
1 〔仮徴収〕 4月・6月・8月支給の年金から天引きされるもの
(1) 仮徴収から初めて特別徴収が開始される世帯
前年度の国民健康保険税(年度途中からの加入の場合は、年度当初から加入していたとみなした額)を、6で除した金額
(関連法令)
- 地方税法第718条の8第2項
- 川南町国民健康保険税条例第19条
(2) 前年度に引き続き、特別徴収の対象となる世帯
前年度2月に年金から天引きされた額と、同じ金額
(関連法令)
- 地方税法施行規則(昭和29年号外総理府令第23号)<外部リンク>第24条の36
- 川南町国民健康保険税条例第18条
2 〔本徴収〕 10月・12月・翌年2月支給の年金から天引きされるもの
(1) 仮徴収後も継続して特別徴収の対象となる世帯
今年度の国民健康保険税額(7月以降に決定)から、仮徴収で納めていただいた税額を差し引いて、残りの税額を3で除した金額
(2) 本徴収から初めて特別徴収の対象となる世帯
今年度の国民健康保険税額から、7月から9月までの普通徴収で納めていただいた税額を差し引いて、残りの税額を3で除した金額
特別徴収から口座振替への変更手続
特別徴収による納付を希望されない場合は、以下の手続により「口座振替」による納付へ変更することも可能です。その際は、既に口座振替手続をしているか否かで手続が違いますのでご注意ください。なお、特別徴収で構わない方は、手続をする必要はありません。
ただし、納付書によるお支払いへの変更はできませんので、ご了承ください。
また、特別徴収を中止するためには、年金保険者等との事務処理の都合上、年金支給月の約2か月前までの中止申請手続が必要です。
(関連法令)
地方税法施行令第56条の89の2第3項第4号
1 特別徴収開始前に国民健康保険税の口座振替手続をしていない世帯
まず、金融機関窓口で口座振替依頼の手続を行った後に、役場税務課で特別徴収中止の手続をしてください。
(1) 金融機関窓口で口座振替依頼の手続
必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 預金通帳
- 預金通帳届出の印鑑
(2) 役場税務課で特別徴収中止の手続
必要なもの
- 国民健康保険証被保険者証
- 認印
2 特別徴収開始前に国民健康保険税の口座振替手続を既に済ませている世帯
役場税務課で特別徴収中止の手続
必要なもの
- 国民健康保険証被保険者証
- 認印
口座振替に変更された方への注意事項
口座振替変更(特別徴収中止)後に、口座の残高不足等で未納となった場合は、特別徴収に変更させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。