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国民健康保険税の軽減及び減免制度について

記事ID:0001242 更新日:2021年6月25日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを

非自発的失業者の軽減

 解雇や倒産等で非自発的に失業した人に対して、国保税を軽減します。国保税の軽減を受けるには窓口での申請が必要です。

 申請には、雇用保険受給資格者証が必要です。離職理由の確認に使用しますので、離職票では申請を受け付けられません。

対象者

  1. 離職日が、平成21年3月31日以降
  2. 雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者(離職理由コードが、11、12、21、22、23、31、32、33、34の人)
  3. 離職日時点で65歳未満の人

離職日以後に再就職した場合は対象とならないことがあります。

軽減の内容

 対象者の前年の給与所得を100分の30として、国保税を算定します。

対象期間

 国保税の軽減は離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度の3月末までです。

 雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。

 届出が遅れても、国保税が減額できる期間内であれば、軽減を受けることができます。

 国保加入中は、途中で就職しても引き続き軽減の対象期間内であれば、軽減対象者となりますが、会社の健康保険に加入するなど国保を脱退すると軽減措置も終了します。

特別な事由による減免制度

 天災や失業等により納税義務者の生活が一時的に著しく困難となり、特に減免する必要があると認められるときは、申請により減免の適用を受けられる場合があります。

災害により、人的被害や建物の損傷が認められる場合

【要件】

(1)納税者が災害によって次のいずれかに該当する場合は、災害発生日以後12か月以内に到来する納期限に係る税額について、軽減し、又は免除する。

  • 死亡した場合 10分の10
  • 生活保護の規定による生活扶助を受けることとなった場合 10分の10
  • 障害者となった場合 10分の9

(2)住宅等が災害により被害を受けた場合は、当該住宅等の損害金額が当該住宅等の価格10分の3以上であり、かつ当該納税者の前年中の合計所得金額が1,000万円以下である時は、災害発生の日以後12か月以内に到来する納期限に係る税額について、軽減し、又は免除する。

 
区分 損害の程度 軽減又は免除の割合
500万円以下 10分の5以上 10分の10
10分の3以上10分の5未満 2分の1
750万円以下 10分の5以上 2分の1
10分の3以上10分の5未満 4分の1

750万円超え

1,000円以下

10分の5以上 4分の1
10分の3以上10分の5未満 8分の1

 

【申請期間】

 申請書は、被害を受けた日の翌日から起算して2月以内に提出しなければなりません。

 減免決定後、申請内容に虚偽が判明したり、申請されていた所得見込額が変更になったりした場合は、減免を取り消すことがあります。

旧被扶養者であった人の場合

 被用者保険(社会保険や共済組合等)の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことに伴い、被扶養者から国保の被保険者になった65歳以上の人(以下「旧被扶養者」といいます。)は、所得割額が全額免除になります。また、世帯所得によっては、均等割額や平等割額の減免が適用されることもあります。

 この減免は、被用者保険の被扶養者でこれまで健康保険料の負担がなかった人が対象で、市町村国保や国保組合の加入者だった人は対象になりません。また、資格異動に関する書類をもって減免申請があったものとみなすため、申請書の提出は不要です。

生活保護により、生活扶助を支給される場合。また病気等により収入が激減した場合

【要件】

(1)生活保護費の中に生活扶助が含まれている者

(2)休業、廃業、疾病、負傷等により収入が激減し、同一世帯の当該年中の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められる場合で、前年中の合計所得金額が400万円以下であり、納税が著しく困難な者に対しては、当該理由が発生した日以後に到来する納期に係る国保税について、次の区分により減免することができる。(1)の減免基準も以下の表を使用します。

 
前年中の合計所得金額による区分 当該年中の合計所得金額の見積額 減免の割合
200万円以下のもの 前年中の合計所得金額の10分の3以上10分の5以下 2分の1
前年中の合計所得金額の10分の3未満 10分の10
300万円以下のもの 前年中の合計所得金額の10分の3以上10分の5以下 4分の1
前年中の合計所得金額の10分の3未満 2分の1
400万円以下のもの 前年中の合計所得金額の10分の3以上10分の5以下 8分の1
前年中の合計所得金額の10分3未満 4分の1

 

【提出期間】

申請書は、当該事由の発生した日の翌日から起算して30日以内に提出しなければなりません。

減免決定後、申請内容に虚偽が判明したり、申請されていた所得見込額が変更になったりした場合は、減免を取り消すことがあります。

国民健康保険法第59条の規定に該当する場合

 少年院及びその他これに準ずる施設に収容されたとき。

 刑事施設、労役場及びその他これに準ずる施設に拘禁されたとき。

減免の提出書類

 申請に必要な書類等は、各事情により異なりますので、詳しくは税務課課税係までお問い合わせください。