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軽自動車税(環境性能割)について

記事ID:0001244 更新日:2020年12月22日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを

軽自動車税(環境性能割)とは

令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税において環境性能割が導入されました。
新車、中古車を問わず、購入価格が50万円を超える車両が対象になります。これに伴い、軽自動車税(環境性能割)は、市町村税となりますが、当分の間は宮崎県が賦課徴収を行います。

軽自動車税(環境性能割)の算出方法

税額

 取得価格(円) × 税率(%)

税率

税率は燃費性能等に応じて決定されます。
税率については、軽自動車税環境性能割の税率一覧(軽自動車) [PDFファイル/75KB] を御覧ください。

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