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町税等の口座振替について

記事ID:0001253 更新日:2024年4月18日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを

町税等の口座振替について

口座振替日

毎月25日(ただし、25日が非営業日の場合は翌営業日)

再振替日

原則として翌月10日(ただし、10日が非営業日の場合は翌営業日)

毎月25日の口座振替ができなかった際に、再振替が行われます。

なお、事務処理上の関係で再振替日が遅れることがございます。

口座振替が可能な税(料)金

・町県民税(法人町民税を除く。)

・軽自動車税

・固定資産税

・国民健康保険税

・介護保険料

・後期高齢者医療保険料

・保育所利用料

・住宅使用料

・福祉サービス利用料

・児童クラブ保護者負担金

・上下水道料

口座振替が可能な金融機関

・宮崎県農業協同組合((旧)尾鈴農業協同組合)

・宮崎銀行

・高鍋信用金庫

・九州労働金庫

・宮崎太陽銀行

・ゆうちょ銀行

・九州信用漁業協同組合連合会((旧)川南町漁業協同組合)