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固定資産税とは
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産を納める人は、次のとおりです。
土地 | 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登または登録されている人 |
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家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記または登録されている人が賦課期日前に死亡した場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。なお、償却資産のうち、所有権移転外ファイナンス・リース取引によるものについては、原則として所有者であるリース会社が納税義務者となります。
税額算定のあらまし
1.固定資産を評価
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて決定し、この価格を基に課税標準を算定します。
価格の据置措置 |
固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。 土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わず、基準年度の価格をそのまま据え置きます。 |
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償却資産の申告制度 | 償却資産の所有者は、毎月1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告することが義務付けられています。(地方税法第383条) |
土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 | 固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産課税の基礎となるため、4月1日から最初の納期限の日までの間、固定資産課税台帳を基に作成される土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿により、土地または家屋の固定資産税納税者は、町内の土地及び家屋の価格を縦覧できます。 |
2.税額算定
課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。
課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点
町内に同じ人が所有するすべての土地の課税標準の合計額、すべての家屋の課税標準の合計額、すべての償却資産の課税標準の合計額が、それぞれ次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
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家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
3.納税通知書
固定資産税は、毎年4月に納税通知書によって納税者に対し税額が通知されます。
納期は、4月、7月、12月及び2月の年4回です。