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家屋に対する課税について
家屋に対する課税
評価の仕組
固定資産税の家屋の評価方法は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、再建築価格を基準として評価する再建築価格方式で行います。
新築家屋の評価
評価額=再建築費評点数×損耗の状況による減点補正率×評点1点当たりの価額
- 再建築費評点数:評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
- 損耗の状況による減点補正率:家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等を表したものです。
- 評点1点当たりの価額:物価水準や設計管理費等を補正するものです。
在来分家屋の評価(評価替え年度)
上記新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築費評点数は建築物価の変動分を考慮します。 評価額は、3年ごとに評価替えを行い見直すこととされていますが、評価替え前の価額を超える場合は、評価替え前の価額に据え置かれます。
評価額=再建築費評点数(※)×損耗の状況による減点補正率×評点1点当たりの価額
※再建築費評点数=基準年度の前年度における再建築費評点数×再建築費評点補正率(建築物価の変動割合)
家屋調査
新築または増築された家屋は、完成の翌年から課税の対象になります。 これらの税額の基礎となる評価額を算出するために税務課職員(固定資産評価補助員)が訪問し、間取り、各部屋の仕上げ、建築設備等の調査をさせていただきますのでご協力お願いします。
家屋の異動に係る各種届け出
家屋を新築・増築・取り壊ししたときや登記されていない家屋の所有者や種類が変更になったときは、町に届出が必要です。
新築住宅に対する減額措置
令和6年3月31日までに新築された住宅で一定の要件を満たしているものについては、固定資産税額が2分の1減額されます。
適用要件
次のすべての要件を満たす住宅が対象になります。
- 専用住宅や兼用住宅であること(兼用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)。
- 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
減額の範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその部分が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される期間
一般住宅分 | 新築後3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は5年度分) |
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長期優良住宅分 | 新築後5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は7年度分) |
※長期優良住宅:長期にわたり良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定基準(耐震性・可変性・維持管理の容易性等)に基づき認定・新築された住宅
耐震改修に対する減額措置
令和6年3月31日までの間に、一定の要件を満たす耐震改修工事を行った住宅については、固定資産税額が2分の1減額されます。
適用要件
次のすべての要件を満たす住宅が対象になります。
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅に対する改修であること(併用住宅の場合は居住部分の割合が2分の1以上あるもの)。
- 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。
- 1戸あたりの改修工事費が50万円超であること。
- 改修後3か月以内に町に申告すること。
減額の範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。 なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその部分が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額の期間
耐震改修工事が完了した年の翌年度1年度分
添付書類等
- 上記耐震基準に適合した工事であることの証明書(建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行したもの)
- 改修工事の内容及び費用の確認できるもの(領収書及び工事内訳書等)
バリアフリー改修に対する減額措置
令和6年3月31日までの間に、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅については、固定資産税額が3分の1減額されます。
摘要要件
次のすべての要件を満たす住宅が対象になります。
- 平成19年1月1日以前から所在している住宅で、新築された日から10年以上経過した住宅に対する改修であること(賃貸住宅は除く。併用住宅の場合は居住部分の割合が2分の1以上あるもの)。
- 65歳以上の方、要介護認定または要支援認定を受けている方、障がいのある方が居住していること。
- 高齢者等の居住の安全性と介助の容易性の向上のために、改修工事( 廊下の拡幅/階段の勾配の緩和/浴室の改良/便所の改良/手すりの取り付け/床の段差の解消/引き戸への取り替え/床表面の滑り止め化)を行ったもの
- 1戸当たりの改修工事費(国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額)が50万円超であること。
- 改修後3か月以内に町に申告すること。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
減額の範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗や事務所部分、居住部分であっても貸家の用に供する部分等は減額対象となりません。 なお、住居として用いられている部分の床面積が100平方メートルまでのものはその部分が減額対象に、100平方メートルを超えるものは100平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額の期間
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度1年度分
添付資料等
- 居住者要件を確認できる書類
- 改修工事の内容及び費用の確認できるもの(領収書及び工事内訳書等)
- 補助金等の給付を受けた場合、それを確認できる書類
- 納税義務者の住民票の写し
省エネ改修に対する減額措置
令和6年3月31日までの間に、一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った住宅については、固定資産税額が3分の1減額されます。
摘要要件
次のすべての要件を満たす住宅が対象になります。
- 平成20年1月1日以前に建築された住宅に対する改修であること(賃貸住宅は除く。併用住宅の場合は居住部分の割合が2分の1以上あるもの)。
- 次のアの工事またはアと併せて行うイからエの工事を行い、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること。
ア.窓の改修工事
イ.床の断熱改修工事
ウ.天井の断熱改修工事
エ.壁の断熱改修工事 - 1戸当たりの改修工事費(国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額)が50万円超であること。
- 改修後3か月以内に町に申告すること。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
減額の範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗や事務所部分、居住部分であっても貸家の用に供する部分等は減額対象となりません。 なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその部分が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額の期間
省エネ改修工事が完了した年の翌年度1年度分
添付書類等
- 上記省エネ基準に適合した工事であることの証明書(建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行したもの)
- 改修工事の内容及び費用の確認できるもの(領収書及び工事内訳書等)
- 納税義務者の住民票の写し
サービス付き高齢者向け住宅に対する減額措置
令和7年3月31日までの間に、一定の要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅を新築した住宅については、固定資産税が3分の2減額されます。
摘要要件
次のすべての要件を満たす住宅が対象になります。
- 一戸当たりの床面積が30平方メートル以上210平方メートル以下(共有部分を含む。)であること。
- 戸数が10戸以上であること。
- サービス付き高齢者向け住宅として登録されていること。
- 国または地方公共団体から建設費補助を受けている住宅であること。
- 主要構造部が(準)耐火構造であること、または総務省令で定める構築物であること。
減額の範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象とはなりません。 なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものは、その部分が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。
減額の期間
新築の翌年度から5年度分
添付書類等
- サービス付き高齢者向け住宅として登録を受けたことを証明する書類(写し)
- 国または地方公共団体から建設費補助を受けていることを証明する書類(写し)
- 建築確認済第4面(写し)