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償却資産に対する課税について
償却資産に対する課税
償却資産に対する課税の仕組み
償却資産とは、工場・商店・農業・漁業・サービス業などの事業を営んでいる法人や個人が、その事業のために所有している土地ならびに家屋以外の構築物・機械・器具および備品などをいいます。
償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日(土曜日・日曜日・祝日の場合は、その翌平日)までに申告することが義務付けられています。この申告に基づき毎年評価し、価格を決定し、固定資産税が課税されます。
償却資産の対象となるもの
土地および家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産のうち、税務計算上、減価償却と認められるものが申告の対象となり、おおむね次のようなものが該当します。
- 耐用年数が1年以上で取得価額または製作価額が10万円以上の資産
- 大型特殊自動車(車種別番号9、90から99及び900から999、0、00から09及び000から099までのもの)
- 資本的支出としての改良費(本体とは別に申告が必要です。)
- 企業会計上、簿外資産として取り扱われている資産であっても事業の用に供されているもの
- 法定の滅価償却が終わっている資産であっても、事業の用に供しているもの
- 遊休未稼働の資産であっても、事業の用に供する目的をもって所有され、事業の用に供することができる状態にあるもの
- 企業会計上、建設仮勘定で計上されている資産であっても、その全部または一部が現に事業の用に供されているもの
- 割賦購入資産(ファイナンスリース)で割賦代金が完済されていないため、売主に所有権が留保されている資産(原則として買主が申告してください。)
- 資産の所有者が、他の者に貸し付けて、その貸付先で事業の用に供されている資産(ただし、その所有者が資産の貸付けを業としている場合は、貸し付けられた資産が貸付先で事業の用に供されているかどうかにかかわらず、申告が必要です。)
- 共同住宅等の用に供している償却資産(変電設備や駐車場、外構など)
構築物 | ハウス、畜舎・堆肥舎(家屋として課税されないもの)、路面舗装、広告塔、煙突、門、塀その他土地に定着する土木設備など |
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機械および装置 | 農業用・漁業用設備、工作機械、印刷機械、土木建設機械、食品製造加工設備、その他各種製造設備等の機械および装置など |
船舶 | ボート、貨客船、漁船など |
航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど |
車両および運搬具 | 貨車、動力運搬車、大型特殊自動車など |
工具・器具および備品 | 冷蔵庫、看板、切削工具、検査工具、測定工具、パソコン、ショーケース、エアコン、複写機、机、いすなど |
ただし、以下の場合については、課税の対象となりません。
- 自動車税および軽自動車税の課税対象となる自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車など
- 無形減価償却資産(ソフトウェア、営業権、特許権など)
- 非減価償却資産(書画、骨とうなどで、時の経過でその価値が減少しないもの)
- 棚卸資産(商品、貯蔵品など)
- 繰延資産(開発費など)
- 耐用年数が1年未満の資産または取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの
- 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの
償却資産の評価額
申告された資産の取得価額を、資産毎の耐用年数と経過年数に応じて減価して、毎年1月1日現在の価格(評価額)を算出し、それを課税標準額とします。
評価額(課税標準額)の算出方法
初年度の評価額
価格(評価額)=取得価額×(1-減価率/2)
次年度以降の評価額
価格(評価額)=前年度評価額×(1-減価率)
ただし、上記により求めた額が、(取得価額×5%)よりも小さい場合は、(取得価額×5%)により求めた額を価格とします。
取得価額
償却資産を取得するためにその取得時に通常支出すべき金額をいい、原則として国税(法人税・所得税)の取扱いと同様です。
圧縮記帳
補助金を使って資産を取得した場合、所得税または法人税で認められている圧縮記帳(本来の取得価額から補助金分を引いた価額で申告すること)は、償却資産(固定資産税)ではできませんのでご注意ください。
減価率
原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
税額の求め方
償却資産は、原則として価格が課税標準額になりますので、それに税率(1.4%)を乗じて税額を求めます。
課税標準額(価格)×税率(1.4%)=税額
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
免税点
償却資産の課税標準となるべき額が150万円未満の場合は、課税されません。
国税と固定資産税(償却資産)の比較
項目 | 固定資産税(償却資産)の取扱い | 国税(法人税・所得税)の取扱い |
---|---|---|
償却計算の期間 | 暦年(賦課期日制度) | 事業年度 |
減価償却の方法 |
一般の資産は定率法 ※国税の「旧定率法」で使用する償却率と同じ率を、固定資産評価基準別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」に規定 |
建物ならびに平成28年4月1日以後に取得する建物付属設備および構築物以外の一般の資産は、定率法・定額法の選択制 |
前年中の新規取得 | 半年償却(2分の1) | 月割償却 |
圧縮記帳の制度 | 制度なし | 制度あり |
特別償却、割増償却の制度(租税特別措置法) | 制度なし | 制度あり |
増加償却の制度(所得税、法人税) | 制度あり | 制度あり |
評価額の最低限度 | 取得価額の100分の5 | 備忘価額(1円) |
改良費 | 区分評価 | 原則区分、一部合算も可 |
償却資産をお持ちの方は申告が必要です!
事業を行っている方で償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在の資産の所有状況を、償却資産の所在する市町村長に1月31日までに申告しなければならないことになっています。
前年度申告をした方には、申告書の様式等を毎年12月下旬に郵送でお送りします。
なお、所有している資産の評価額(課税標準額)が150万円未満になると予想される場合でも、申告する必要がありますのでご注意ください。
申告書を郵送で提出される方で控用について返送を希望される場合は、必ず返信用封筒に切手を貼付し、同封してください。
《申告をしない場合または虚偽の申告をした場合について》
正当な理由がなく申告をしなかった場合は、地方税法第386条および川南町税条例第75条の規定により過料を科されることがあります。
また、虚偽の申告を行った場合は、地方税法第385条の規定により1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科されることがあります。
《申告内容の検査・調査について》
地方税法第353条および第408条の規定により申告内容の確認のために償却資産担当者が電話での問合せや帳簿書類提供の依頼、物件に係る実地調査を行うことがありますので、その際はご協力をお願いします。
なお、地方税法第353条の規定による検査を拒否した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科されることがあります。
《申告もれ等による課税について》
資産の申告もれ等による賦課決定に際しては、その年度だけではなく、資産を取得された年の翌年度までさかのぼることとなります(原則として地方税法第17条の5第5項の規定により5年度分)。
なお、過年度分について追加課税となった場合は、通常の納期とは異なり、納期は1回となります。
種類別明細書(増加資産・全資産用) [Excelファイル/24KB]