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個人住民税・法人住民税の減免制度について

記事ID:0012989 更新日:2024年10月15日更新 印刷ページ表示

特別な事由による減免制度

 川南町では、地方税法および川南町税条例の規定により、必要と認めるものについて、申請により個人住民税および法人住民税を減免しています。

要件

個人住民税(次のいずれかに該当する場合)
(1)生活保護法の規定による保護を受ける者
(2)その年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者またはこれに準ずると認められる者
(3)学生および生徒
法人住民税(次のいずれかに該当する場合)
(4)公益社団法人および公益財団法人
(5)地縁による団体及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で収益事業を行わないもの

提出期限

 申請書は、納期限日までに提出しなければなりません。
 なお、減免の事由が消滅した場合は、直ちにその旨を申告してください。

災害による個人住民税の減免

 川南町税条例のほか、川南町災害被害者に対する町税の減免に関する条例でも、次のとおり個人住民税を減免しています。

要件

(1)納税者が災害によって次のいずれかに該当することとなった場合は、災害発生日以後12か月以内に到来する納期限に係る税額について、次の区分により軽減または免除します。

・死亡した場合 10分の10
・生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった場合 10分の10
・障害者となった場合 10分の9
(2)住宅等が災害により被害を受けた場合は、その住宅等の損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅等の価格の10分の3以上であり、かつ、その納税者の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるときは、災害発生日以後12か月以内に到来する納期限に係る税額について、次の区分により軽減または免除します。
 
前年中の合計所得金額 損害の程度 軽減または免除の割合
500万円以下 10分の5以上 10分の10
10分の3以上10分の5未満 2分の1
750万円以下 10分の5以上 2分の1
10分の3以上10分の5未満 4分の1
750万円を超え1,000万円以下 10分の5以上 4分の1
10分の3以上10分の5未満 8分の1

 

(3)農作物が災害により被害を受けた場合は、その農作物の減収による損失額の合計額が、平年におけるその農作物による収入額の10分の3以上であり、かつ、その納税者の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるとき(その合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるときを除く。)は、災害発生日以後12か月以内に到来する納期限に係る税額のうち農業所得に係る所得割額について、次の区分により軽減または免除します。
 
前年中の合計所得金額 軽減または免除の割合
300万円以下 10分の10
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4

750万円を超え1,000万円以下

10分の2

 

提出期限

 申請書は、被害を受けた日の翌日から起算して2月以内に提出しなければなりません。
 なお、減免決定後、虚偽の申請その他不正な行為が判明した場合は、直ちに減免を取り消します。

減免の提出書類

 申請に必要な書類等は、各事情により異なりますので、詳しくは税務課課税係までお問い合わせください。