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家屋敷・事業所課税(町県民税)について

記事ID:0016953 更新日:2026年9月30日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを

家屋敷・事業所課税とは

川南町内に家屋敷・事業所がある個人で、川南町外に住んでいる人に対し、個人町民税・県民税の

均等割が課税される制度です。

家屋敷の定義

自己または家族の居住の目的で、住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅で、「いつでも自由に居住できる状態である」建物のことをいいます。

現在居住の有無および自己所有であるかどうかは問いません。

独立性のある住宅とは、必ずしも一戸建てという意味ではなく、個々の部屋で独立して管理できる状態をいいます。(例:アパート、マンション等)

​「いつでも自由に居住できる状態である」とは、電気・水道・ガス等のライフラインが開通しているかに関わらず、いつでも住むことができる状態にある住宅をいいます。

(例:家族全員が転居した空き家、単身赴任者が家族を住まわせている住宅、別荘等)

事業所の定義

個人が事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われる場所のことをいいます。

それが自己所有であるかは問いません。

(例:医師・弁護士・税理士などが住宅以外に設ける診療所・事務所・店舗等)

固定資産税との違い

土地や建物そのものに課税される固定資産税とは性質が異なり、住宅や店舗があることや事業を営むことにより行政サービス(道路維持管理、清掃、防災等)を受けているという、応益性の観点から一定の負担をしていただくものです。

 

≪根拠法令≫

地方税法第24条第1項第2号、第24条第7項、第294条第2項

川南町税条例第23条第1項第2号

 年税額

均等割4,500円(町民税3,000円+県民税1,500円)

 

家屋敷・事業所課税の対象者

家屋敷課税の対象者

次の条件にすべて該当する人は、課税対象者になります。

(1)賦課期日(1月1日)現在、川南町外に住んでいる人

(2)自己または家族の居住の目的で、川南町内に住宅がある人

(3)川南町の非課税基準(下記参照)を超える合計所得がある人

課税対象外になる場合

賦課期日(1月1日)現在、次のような場合は課税対象外となります。

・自己または家族の居住のためではなく、他人に貸すためのものである場合

・他人(家族以外の人)が住んでいる場合

・老朽化が激しく住める状態ではない場合

・シェアハウスや下宿などで独立性がない(玄関、台所、トイレなどが共用である)場合

事業所課税の対象者

次の条件にすべて該当する人は、課税対象者になります。

(1)賦課期日(1月1日)現在、川南町外に住んでいる人

(2)個人が事業を行うための事務所等(自己所有、賃貸は問わず)が川南町内にあり、

        継続して事業を行っている人

(3)川南町の非課税基準(下記参照)を超える合計所得がある人

課税対象外になる場合

賦課期日(1月1日)現在、次のような場合は課税対象外となります。

・廃業していた場合

・法人化していた場合

・事務所が川南町外に移転していた場合

・単なる資材置場や倉庫、短期間(2~3か月程度)の仮設事務所などである場合

非課税基準

次のいずれかに該当する人は、非課税となります。

(1)生活保護法によって生活扶助を受けている方

(2)障がい者、未成年者、ひとり親または寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下であった方

(3)前年の合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+26万8千円以下の方

  (扶養親族等のいない場合は、前年の合計所得金額が38万円以下の方)