本文
給与支払報告書の提出義務基準が「30枚以上」に引き下げられます
給与支払報告書の電子的提出の義務基準が変更になります。
給与支払報告書は、基準年(前々年)に税務署に提出した源泉徴収票が「100枚以上」の場合、電子データ(eLTAX(エルタックス)または光ディスク等)で提出することが法律で義務づけられていますが、令和9年1月1日以降提出分からは、電子データによる提出義務基準が「30枚以上(※)」に引き下げられます。基準に該当する場合は、電子データでの提出をお願いします。また、基準に該当しない場合も、電子データでの提出にご協力ください。
(※)令和7年に提出すべき「給与所得の源泉徴収票」が30枚以上であった場合、令和9年1月以後は電子データでの提出が義務づけられます。
e-TAX等による法定調書の提出が義務化されています<外部リンク>
令和8年分以後、市区町村に給与支払報告書を提出した場合、税務署への提出は不要になります
事業者の事務負担の軽減を目的として、給与所得の源泉徴収票の提出方法が見直されます。
令和9年1月以後に提出すべき「令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票」については、市区町村に「給与支払報告書」を提出した場合、税務署長に源泉徴収票を提出したとみなされ、源泉徴収票を税務署へ別途提出する必要がなくなります。
詳しくは国税庁ホームページ「源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ」<外部リンク>をご覧ください。
源泉徴収票の提出方法の変更<外部リンク>
給与支払報告書の提出範囲はすべての従業員です
給与支払報告書は、給与支払者(事業主等)が、従業員等に対して支払った前年中の給与支払額などを市区町村長に報告する書類です。
給与支払者は、従業員等が1月1日現在居住する市区町村長宛てに給与支払報告書を提出することが義務づけられています。提出範囲は次のとおりです。
・給与の支払いをした全ての従業員(役員、臨時職員、パート、アルバイト、事業専従者等も含む)
また、退職者のうち、退職した年の給与支払額が30万円以下の場合は提出義務はありませんが、公平・公正な課税のため、提出をお願いします。
eLTAXによる提出の場合
eLTAXは、地方税における手続をインターネットを利用して電子的に行うシステムです。
eLTAXの運営管理は、地方税共同機構で行っています。
利用開始の詳細は、eLTAXホームページ<外部リンク>をご覧ください。
光ディスク等による提出の場合
光ディスク等で給与支払報告書の提出のための事前承認は、令和5年度の税制改正により不要となりました。詳しくは国税庁ホームページ「法定調書の光ディスク等による提出のご案内」<外部リンク>をご覧ください。




