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町税の徴収猶予について

記事ID:0003611 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを

徴収猶予制度について

 町税は、定められた納期限までに納付・納入(以下、納付という。)していただくことが定められています。
 しかし、災害、病気、事業の休廃止等によって、町税を一時に納付することができないと認められた場合は、納期限の前後を問わず申請することができ、徴収猶予が認められた場合、1年以内の期間に限り、一時での町税の徴収が猶予され、分割等による納付ができます。
 また、本来の期限(法廷納期限)から1年以上経って納付すべき税額が確定した町税を一時に納付することができないと認められる場合は、その町税の納期限までに申請し、徴収猶予が認められた場合、1年以内の期間に限り、一時での町税の徴収が猶予され、分割等による納付ができます。

徴収猶予の要件

 次の(1)から(4)の要件のすべてに該当するときは、原則としては1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。
(1) 次のAからFのいずれかに該当する事実があること。
 A 納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったこと(地方税法第15条第1項第1号)。
 B 納税者またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと(地方税法第15条第1項第2号)。
 C 納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと(地方税法第15条第1項第3号)。
 D 納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと(地方税法第15条第1項第4号)。
 E 納税者に上記のAからDに類する事実があったこと(地方税法第15条第1項第5号)。
 F 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと(地方税法第15条第2項)。
(2) 猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき町税を一時に納付することができないと認められること。
(3) 申請書が提出されていること(上記(1)Fの場合は納期限までの提出)。
(4) 原則として、担保の提供があること。

猶予が認められた場合

 1年を限度に町税の徴収の猶予がされ、分割等で納付することが可能になります。
 新たな督促や差押え、すでに差押えを受けている財産の換価(売却)等の滞納処分が行われません。
既に差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

申請に必要な書類

(1)徴収猶予(期間延長)申請書 [PDFファイル/98KB]

(2)財産収支状況書 [PDFファイル/155KB](資産、負債、収支の状況等を記入してください。)

 ※猶予を受けるとする金額が100万円を超える場合は、「財産収支状況書」に代えて「財産目録 [PDFファイル/119KB]」及び「収支の明細書 [PDFファイル/149KB]」を提出してください。

(3)担保の提供に関する書類

(4)災害などの事実を証する書類

 ※り災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など

担保の提供

 猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。

担保の種類

 ・ 国債や地方債
 ・ 町長が確実と認める上場株式などの有価証券
 ・ 土地、建物
 ・ 町長が確実と認める保証人の保証

担保提供が不要な場合

 次のいずれかに該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
 ・ 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
 ・ 猶予を受ける期間が3カ月以内である場合
 ・ 担保として提供することができる種類の財産がないといった特別の事情がある場合

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