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小型特殊自動車(農耕作業用・その他)の登録について
地方税法第443条及び川南町税条例第80条の規定により、乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機などの農耕作業用小型特殊自動車や、小型特殊自動車に該当するフォークリフトなどには、軽自動車税(種別割)が課税されます。これらの車両を所有している方は、必ず軽自動車税(種別割)の申告をしてナンバープレート(課税標識)の交付を受けてください。
※軽自動車税(種別割)は、所有していることに課税されます。公道走行の有無とは関係ありません。
※軽自動車税(種別割)は、所有していることに課税されます。公道走行の有無とは関係ありません。
小型特殊自動車について
小型特殊自動車は、道路運送車両法施行規則別表第1に定められています。
具体的には、以下のものが該当します。
具体的には、以下のものが該当します。
農耕作業用(乗用のもの)
農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取り脱穀作業車(コンバイン)、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
長さ・幅・高さ | 制限なし |
最高速度 | 時速35km/h未満 |
排気量 | 制限なし |
その他のもの
フォークリフト、ショベルローダ、タイヤローダ、グレータ、ロードローダ、ロードステビライザ、スクレーパ、ロータリー除雪自動車、タイヤドーザ、アスファルトフィニッシャ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォークローダー、ホイルクレーン、ストラルドキャリタ、ターレット式構内自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車、林内作業車、原野作業車、ホイールキャリア、草刈作業車等
長さ | 4.7m以下 |
幅 | 1.7m以下 |
高さ | 2.8m以下 |
最高速度 | 時速15km/h以下 |
排気量 | 制限なし |
(注意)以上の要件すべてに該当するもの
以上の要件に該当しないものがある場合、大型特殊自動車になります。
大型特殊自動車は、固定資産税(償却資産)の対象になるため、償却資産の申告をする必要があります。
大型特殊自動車は、固定資産税(償却資産)の対象になるため、償却資産の申告をする必要があります。
農耕作業用トレーラについて
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則別表第1小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについても、軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。
課税対象となる農耕作業用トレーラの判断基準は、乗用装置があり、最高速度が時速35km/h以下の農耕トラクタにけん引されるものです。
(例)マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、けん引式ブームスプレーヤ、ロールベーラー等
なお、「農耕作業用トレーラ」として、農耕トラクタとは別の自動車として扱われますので御注意ください。
新規購入される場合はもちろん、既に所有している未申告の車両があれば必ず軽自動車税(種別割)の申告をしてナンバープレート(課税標識)の交付を受けてください。買い替える場合や、所有者が変更となった場合も登録変更の申告が必要です。
農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行する場合の必要な対応について、「農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック」を御確認ください。
なお、軽自動車税(種別割)の条件に該当しない場合は、引き続き償却資産として固定資産税の課税対象となります。
課税対象となる農耕作業用トレーラの判断基準は、乗用装置があり、最高速度が時速35km/h以下の農耕トラクタにけん引されるものです。
(例)マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、けん引式ブームスプレーヤ、ロールベーラー等
なお、「農耕作業用トレーラ」として、農耕トラクタとは別の自動車として扱われますので御注意ください。
新規購入される場合はもちろん、既に所有している未申告の車両があれば必ず軽自動車税(種別割)の申告をしてナンバープレート(課税標識)の交付を受けてください。買い替える場合や、所有者が変更となった場合も登録変更の申告が必要です。
農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行する場合の必要な対応について、「農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック」を御確認ください。
なお、軽自動車税(種別割)の条件に該当しない場合は、引き続き償却資産として固定資産税の課税対象となります。
小型特殊自動車の判定方法
年税額
農耕作業用の小型特殊自動車 : 2,000 円
その他の小型特殊自動車 : 5,800 円
その他の小型特殊自動車 : 5,800 円
申告期限
車両を所有した日から15日以内(川南町税条例第87条)
手続様式
手続きの際に必要となるもの
新規登録の場合
車名・車体番号・型式・排気量・入手先の確認ができるもの(販売証明書・譲渡証明書)
廃車の場合
車名・車体番号・型式・排気量・ナンバープレート
Q & A
Q1 事業以外では使用しなくても(公道を走らなくても)、ナンバープレートが必要?
A1 軽自動車は所有していることに基づいて課税されます。公道走行の有無とは関係ありません。
A1 軽自動車は所有していることに基づいて課税されます。公道走行の有無とは関係ありません。
Q2 現在使用していない車でも、軽自動車税はかかる?
A2 現在使用していなくても、処分せずに所有していれば軽自動車税(種別割)は課税されます。処 分される際に、廃車の申請をお願いします。
A2 現在使用していなくても、処分せずに所有していれば軽自動車税(種別割)は課税されます。処 分される際に、廃車の申請をお願いします。
Q3 申告をしなかった場合はどうなる?
A3 正当な理由がなく申告しなかった場合は、10万円以下の過料が科される場合があります。(川南町税条例第88条)
A3 正当な理由がなく申告しなかった場合は、10万円以下の過料が科される場合があります。(川南町税条例第88条)