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未登記家屋の異動届出はお済みですか?
未登記家屋の異動届出
固定資産税は、1月1日現在の土地・家屋・償却資産の所有者に課税されます。
1月1日~12月31日の間に未登記家屋(法務局で登記されていない家、物置、車庫、倉庫等)の所有者が変更したり、取り壊したときは、忘れずに「未登記家屋の所有権移転及び滅失届」(以下、「届出書」という。)を提出されるようお願いいたします。なお、1月2日以降に家屋を手放した場合や、取り壊した場合は、その1年間は1月1日現在の所有者に課税されますので、納付書を旧所有者と新所有者の2通に分けて発行することや、月割で還付することはできません。
※申請書【資産係】から届出書をダウンロードできます。