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継続検査(車検)時における軽自動車税(種別割)の納付確認の電子化について
令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)にて、軽自動車検査協会で軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を電子的に確認できるようになります。
これにより、継続検査(車検)の際に納税証明書を継続検査窓口で提示することが原則不要になります。
また、これまで納税証明書を紛失した場合に必要であった納税証明書の再交付手続きも不要となります。
ただし、以下の場合は納税証明書が必要となる場合があります。
これにより、継続検査(車検)の際に納税証明書を継続検査窓口で提示することが原則不要になります。
また、これまで納税証明書を紛失した場合に必要であった納税証明書の再交付手続きも不要となります。
ただし、以下の場合は納税証明書が必要となる場合があります。
納税証明書が必要となる場合
- 二輪の小型自動車【軽JNKSの対象外】
- 納付後すぐに継続検査(車検)を受ける場合
- 中古車の購入直後
- 他市町村へ転出した直後
- 対象車両に過去の未納分がある