ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町長部局 > 福祉課 > 介護保険料の賦課誤りについて(お詫び)

本文

介護保険料の賦課誤りについて(お詫び)

記事ID:0011610 更新日:2024年2月9日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を

介護保険料の賦課誤りについて(お詫び)

 介護保険料について、所得更正等により遡って保険料を変更する事務処理に誤りがあり、一部の被保険者の方に対して、保険料を過大賦課していたことが判明しました。

 対象となる被保険者様には、ご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。

概要

 介護保険料の賦課決定期間は、平成27年4月1日施行の改正介護保険法(第200条の2)により、「各年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後は、賦課決定を行うことができない」と規定されています。

 この「当該年度における最初の納期」について、対象年度の保険料の最初の徴収が特別徴収(年金天引き)のときは5月10日、普通徴収(納付書及び口座振替)のときは7月31日と取り扱うところ、一律、普通徴収の第1期納付期限である7月31日として誤って取り扱っていました。

 そのため、賦課決定できない期間に賦課決定を行い、一部の被保険者に対し過大に徴収していることが判明しました。

 

対象となる保険料

 令和2年度から令和4年度の間に遡って賦課決定をした、平成30年度分から令和2年度分までの保険料

対象件数及び金額

 過大賦課徴収した件数及び金額:4件 157,108円

今後の対応

 保険料を過大徴収した方には、個別に通知するとともに還付の手続きを行います。

再発防止策

 システム改修及びシステム運用の変更を行うとともに、法改正の際には複数の職員で内容を確認し、法解釈に疑義がある場合は、国・県に照会する等の再発防止策を徹底します。

詐欺にご注意ください

 保険料還付の手続きに際し、町の職員がキャッシュカードを預かることやATMでの操作を求めることはありません。