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障がい者相談支援事業に係る消費税の取扱いについて

記事ID:0011745 更新日:2024年2月6日更新 印刷ページ表示

障がい者相談支援事業に係る消費税の取扱いについて

  川南町が実施している障がい者相談支援事業について、これまで消費税及び地方消費税の非課税対象事業として特定非営利活動法人に事業を委託してきましたが、課税対象事業であったことが判明しました。

 概要

 令和5年10月4日付けこども家庭庁及び厚生労働省通知により、障がい者相談支援事業については、消費税の課税対象であること、また自治体が障がい者相談支援事業を民間事業者に委託する場合は、委託料に消費税を加えた金額を受託者に払う必要があることが示されました。

 今般、国の通知を受け、対象事業について確認したところ、本町においては、社会福祉法上の「第二種社会福祉事業」との認識のもと、非課税事業として事業者に委託していました。今後、国の通知に基づいた対応を行ってまいります。

今後の対応

 平成30年度から令和4年度の過去5か年度分について、町が委託事業者に消費税相当額を支払い、事業者から過年度分の修正申告を行っていただきます。また、修正申告後に確定する延滞税相当額を委託事業者に支払う予定です。

消費税相当額

 約554,000円(1事業所)

再発防止策

 今後、委託料に係る消費税の取扱いについて非課税とする場合は、その都度、根拠法令等を確認の上、必要に応じて関係機関に照会するなど、適正な事務に努めてまいります。