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介護保険住宅改修費の支給について
介護保険住宅改修費の支給について
介護保険の要介護認定又は要支援認定を受けた人が、在宅での生活に支障がないようにお住まいの住宅を改修した場合、申請により負担割合に応じて改修費用(消費税を含み、原則1住宅につき20万円まで)の9割、8割又は7割が介護保険から給付されます。
住宅改修をされる場合は、事前に申請が必要となりますので、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談の上、必ず工事着工前に申請してください(申請前に着工された工事は給付の対象外です)。
制度を利用できる人
要介護または要支援認定を受けている被保険者
(注)認定申請の結果、非該当(自立判定)となった方は対象外です。
支給限度基準額
要介護状態区分(要介護・要支援)に関わらず、支給限度基準額は20万円です。
- 上限の20万円を超えなければ数回にわけて利用することも可能です(例:初回は15万円の工事を行った場合、その後、残り5万円の工事を行うことができます。)。
(注)改修費用が20万円を超える場合は、超えた分については全額自己負担となります。
給付される金額
実際に住宅改修にかかった費用の原則9割(一定以上の所得者は8割または7割)が給付されます。(小数点以下切り捨て)
(例)負担割合が1割の方が、20万円で住宅改修を行った場合
20万円(改修費用)×0.9(保険給付率)=18万円が支給されます。
支給要件
下記の1から3までのすべてに該当する住宅改修にかかる費用が対象です。
1 要介護者等が現に居住する住宅(被保険者証記載の住所)に対して行う改修であること
2 厚生労働大臣が定める住宅改修の種類であること
3 要介護・要支援の心身の状況や住宅の状況等を勘案し、必要と認められる住宅改修であること
対象となる住宅改修
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
支給方法
改修費用(消費税を含み、原則1住宅につき20万円まで)の9割、8割又は7割が支給されます。
また、住宅改修費の支給方法には、「償還払い」と「受領委任払い」の2通りの方法があります。
1 償還払い
利用者が工事費用の全額をいったん施工業者に支払い、支給対象となる工事費用の9割~7割が後から利用者に支払われます。
2 受領委任払い
利用者は支給対象となる工事費用の1割~3割(支給対象外工事を含む場合は、その工事費用も含む)を施工業者に支払い、支給対象 となる工事費用の9割~7割は、利用者の委任を受けた施工業者に支払われます。
※受領委任払いを利用する場合は、あらかじめ施工業者から承諾を得る必要がありますので、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。
申請手順
1 ケアマネジャー等に相談
- 必ず担当のケアマネジャー等と相談して改修内容を決めます。(ケアマネジャー等の作成する住宅改修が必要な理由書が必要です。担当のケアマネジャーがいない方は、介護予防係もしくは包括支援センターにご相談ください。)
- 住宅の所有者が本人でない場合は、所有者の承諾が必要です。
2 工事見積り
- 施工業者に見積りを依頼します。
- 住宅改修予定箇所の写真を撮ってください。(撮影日入り)
3 (事前)申請書の提出
- 施工業者を決定し、必要書類を添付して申請書を提出します。書類確認後、申請書を受理し、決定通知をお渡しします。
4 工事着工
- 工事着工します。
※(事前)申請書提出後、工事内容等に変更があった場合は、速やかに変更内容を届出ください。
5 工事完了
- 工事完了後に住宅改修の箇所ごとに写真を撮ってください。(撮影日入り)
- 工事代金の支払
※工事代金を支払い、施工業者から領収書を受け取ってください。
6 (支給)申請書の提出
- 必要書類を添付して完了届書を提出します。
- 住宅改修の内容を審査し、住宅改修費支給額を決定します。支給額決定後、本人に通知します。
事前申請に必要なもの
1 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給事前申請書
- 2 住宅改修が必要な理由書
3 見積書(工事費内訳書)
※工事箇所、内容、規模を明記し、材料費、施工費、諸経費等を区分してください。
4 住宅改修の箇所ごとの改修前の写真(撮影日が入ったもの)
5 住宅改修の工事箇所や概要がわかる図面
6 住宅の所有者が本人でない場合は、所有者の承諾書
支給申請に必要なもの
1 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
2 請求書
3 領収書
4 住宅改修の箇所ごとの改修後の写真(撮影日が入ったもの)