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令和元年度介護報酬改定等のお知らせ

記事ID:0001317 更新日:2020年12月22日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を

令和元年10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、令和元年度の介護報酬が改定されました。つきましては、厚生労働省が通知している、次の関係資料の内容をご確認のうえ、関係職員への周知及び利用者等への周知、説明を適切に行ってください。

介護保険最新情報Vol.704 [PDFファイル/626.90KB]

2019年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.1) [PDFファイル/958.41KB]

2019年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.2) [PDFファイル/622.27KB]

2019年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.3) [PDFファイル/341.65KB]

 

介護保険サービスの支給限度額(区分支給限度基準額)の改正について

令和元年10月1日からの居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額は次のとおりです。

区分 改正前(令和元年9月末まで) 改正後(令和元年10月1日より)
要支援1 5,003単位 5,032単位
要支援2 10,473単位 10,531単位
要介護1 16,692単位 16,765単位
要介護2 19,616単位 19,705単位
要介護3 26,931単位 27,048単位
要介護4 30,806単位 30,938単位
要介護5 36,065単位 36,217単位

(注)外部サービス利用型(介護予防)特定施設入居者生活介護費を除く

(参考)区分支給限度基準額の一部改正について [PDFファイル/182.59KB]

介護保険被保険者証の取り扱いについて

介護保険被保険者証に区分支給限度基準額についての記載がありますが、今回の改正による再交付は行いません。令和元年10月以降については、お手持ちの被保険者証に記載された改正前の区分支給限度基準額を改正後の基準額に読み替えてご利用ください。なお、10月以降に発行する被保険者証については、改正後の区分支給限度基準額が記載されます。

消費税引き上げに伴う区分支給限度額基準額の見直しに関する介護保険被保険者証の取扱いについて [PDFファイル/93.60KB]

運営規程、重要事項説明書等の変更について

  • 報酬改定に伴い、利用料が変更になります。必要に応じて、運営規程、重要事項説明書等の変更を行ってください。運営規程を変更した場合は、介護予防係へ変更届と変更した運営規程を提出してください。
  • 利用者負担額の変更については、利用者及び利用者家族等に対し、十分な説明を行うようにしてください。説明に利用した使用した書類(重要事項説明書等)は保管し、説明を行ったことを必ず記録しておくようにしてください。

介護保険最新情報Vol.740 [PDFファイル/130.20KB]

地域密着型サービス事業者の方へ

報酬改定により、介護給付費単位数表の単位数が変更されます。

指定地域密着型(介護予防)サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部改正について [PDFファイル/2.40MB]

介護予防・日常生活支援総合事業者(第1号事業)の方へ

令和元年10月1日の消費税率改正に伴い、総合事業の単位の見直しを行います。

(参考)「介護予防・日常生活支援総合事業における国が定める単価」の平成31年9月末までと10月1日以降 [PDFファイル/140.96KB]

 令和元年10月1日からのサービスコード表です。

訪問型サービス(独自) [PDFファイル/91.45KB]

通所型サービス(独自) [PDFファイル/111.59KB]

 

令和元年10月1日からの総合事業単位数表マスタです。

総合事業単位数表マスタ(令和元年10月1日時点) [その他ファイル/2.13KB]

問い合わせ先

福祉課 介護保険係・介護予防係(電話 0983-27-8008)

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