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地域支援事業

記事ID:0001319 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を

 在宅福祉サービス

この在宅福祉サービスは、要介護認定で非該当(自立)と判定された高齢者をはじめとする在宅高齢者に対して、介護保険とは別に必要な介護予防・生活支援を行うものです。

ホームヘルプサービス事業 ※町が「社会福祉協議会」に委託

概ね65歳以上のひとり暮らし高齢者または高齢者のみの世帯、これに準ずる世帯、身体障がい者のいる世帯であって、基本的生活習慣が欠如または対人関係が不成熟等、社会適応が困難で身体が虚弱等の理由により、自立した日常生活を行う上で援助が必要な世帯に、ホームヘルパーを派遣して支援・指導する事業です。

 

サービスの内容

  • 日常生活の援助(基本的生活習慣を習得させるための支援・指導)
  • 家事援助(調理、洗濯、掃除などの支援・指導)

利用料

1時間あたり225円の負担が必要です。

 申請

川南町地域包括支援センターまたは福祉課まで申請してください。

 ショートステイ事業※町が「老人ホーム」に委託

概ね65歳以上の高齢者で、自宅で介護を受けることが一時的に困難になった場合に短時間宿泊入所させることができる事業です。

 要件  

次のような理由の場合に認められます。  

  • 介護者の社会的理由(疾病、出産、冠婚葬祭、事故、失踪、出張、学校等公的行事参加)
  • 介護者の私的理由(介護疲れ、家事が忙しい、家族旅行等)
  • 本人の基本的生活習慣が欠如または対人関係が不成熟等、社会的適応が困難な理由

期間 

原則として7日間

利用料

  • 老人ホームへ短期入所・・・1日  1,730円
  • 特別老人ホームへの短期入所・・・1日  2,250円

申請

川南町地域包括支援センターまたは福祉課までお問い合わせください。

 介護用品支給事業 ※福祉課で給付証明書を交付

高齢者等の日常での生活を支援するため、要介護4または要介護5の方を対象に介護用品を給付する事業です。

 対象者

本町の介護保険被保険者で、要介護認定において要介護4または要介護5と判定された65歳以上の方。但し、次に掲げる方は除きます。

ア施設介護サービスを受給している方

イ生活保護法による介護用品の支給を受けている方

ウ介護保険料を滞納している方

サービスの内容

月一定額の範囲以内で、紙おむつ、尿取りパットの現品支給証明書を交付

使用料

無 料

申請 

福祉課まで申請してください。

介護用品給付申請書 [Wordファイル/17KB]

訪問給食サービス事業 ※町が「社会福祉協議会」に委託

概ね65歳以上のひとり暮らしまたは高齢者のみの世帯に対して、配食を行うことにより、食生活の向上と訪問時の安否の確認、対話等によって孤独感の解消を図る事業です。

 サービスの内容  

社会福祉協議会が、自宅に夕食を配送します。

利用料

1食当たり400円の負担が必要です。

申請  

川南町地域包括支援センターまたは福祉課まで申請してください。