ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

児童扶養手当

記事ID:0001324 更新日:2022年5月10日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを

児童扶養手当

父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者。)が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に貢献し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

 受給資格

  • 父母が離婚している児童(事実婚・内縁関係の解消含む)
  • 父または母が死亡している児童
  • 父または母が一定程度の障がいの状態にある児童
  • 父または母が生死不明である児童
  • 父または母に1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からDVの保護命令を受けている児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 未婚の子など

手当額

受給資格者が養育する児童の人数や受給資格者の所得等により決められます。

宮崎県ホームページ <外部リンク>

申請方法

福祉課子ども支援係の窓口にて申請を行ってください。

必要なもの

印鑑・戸籍謄本・住民票・請求者名義の預金通帳など

※ケースによって異なりますので、詳しくはお問合せください。

問合せ先

福祉課(子ども支援係)Tel 0983-27-8007