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ひとり親家庭等日常生活支援事業

記事ID:0001326 更新日:2020年12月22日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを

ひとり親家庭等日常生活支援事業とは

ひとり親家庭等の生活の安定及び福祉の向上を図るため、母子家庭、父子家庭及び寡婦が就学などの自立を促進するために必要な事由、疾病などの事由により生活援助が必要な場合または生活環境等の激変により日常生活を営むのに支障が生じている場合に生活を支援する事業です。

支援内容

児童の生活指導・食事の世話・住居の掃除・身の回りの世話・生活必需品の買物・医療機関等との連携・その他必要な用務等

派遣時間及び日数

1日2時間以内、年10日以内

実施場所

利用者の居宅

負担額

利用世帯区分 利用者の負担額(1時間あたり)
生活保護世帯 0円
児童扶養手当支給世帯 150円
その他の世帯 300円

 

利用条件

  町内在住の母子、父子家庭で20歳未満の児童を扶養している家庭または寡婦であること、以下いずれかに該当する事由がある事。

  • 技能取得のための通学、就職活動等自立促進に必要な事由
  • 疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、勤務、出張、学校等の公的行事の参加等、社会通念上必要と認められる事由
  • 生活環境が激変し、日常生活を営むのに特に大きな支障が生じていると認められる事由
  • 未就学の児童を養育している家庭で就業上の理由により定期的に帰宅時間が遅くなる等の事由

関連様式

家庭生活支援員派遣対象家庭登録申請書 [PDFファイル/119.68KB]

問合せ先

福祉課(子ども支援係)Tel  0983-27-8007

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