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令和6年10月(12月支給分)から児童手当の制度が変わりました
児童手当
概要・内容
お子さんが生まれたときや、他の市区町村から転入したときなどは、お住まいの市区町村に申請が必要です。認定を受ければ、原則として申請した翌月分の手当から支給されますので、お早めに申請をしてください。
※公務員の方は、勤務先に申請してください。
支給要件・受給対象者
ただし、住民税等の扶養親族の状況、健康保険の適用状況や住民票上の取扱いなどを考慮して受給者を判断することがあります。
・父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給されます。
・父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
・児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給されます。
支給日
期別 | 支払日 | 対象月 |
---|---|---|
6月期 | 6月10日 | 4月分から5月分まで |
8月期 | 8月10日 | 6月分から7月分まで |
10月期 | 10月10日 | 8月分から9月分まで |
12月期 | 12月10日 | 10月分から11月分まで |
2月期 | 2月10日 | 12月分から1月分まで |
4月期 | 4月10日 | 2月分から3月分まで |
ただし、10日が金融機関の休業日の場合、その前日の金融機関営業日を支払日とします。
支給内容
児童の年齢 | 月額 |
---|---|
3歳未満(第1子、第2子) | 1万5千円 |
3歳未満(第3子以降) | 3万円 |
3歳以上から18歳になった最初の3月31日まで(第1子・第2子) | 1万円 |
3歳以上から18歳になった最初の3月31日まで(第3子以降) | 3万円 |
「第3子以降」とは、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
申請方法
対象世帯
・はじめての子どもが生まれた世帯
・他の市町村から転入した世帯
・公務員でなくなった世帯
・児童を養育することになったなど新たに支給要件に該当することになった世帯
申請に必要なもの
1.受給者名義の通帳またはキャッシュカード
2.受給者と配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード
3.受給者の医療保険情報のわかるもの
(資格確認証、マイナポータルの医療保険の資格情報がわかる画面のスクリーンショット等)
(対象者のみ)
4.児童を別居監護している場合
・対象児童のマイナンバーおよび住所のわかるもの
5.大学生年代を監護相当・生計費負担している場合
・大学生年代のマイナンバーおよび住所のわかるもの
・生計費負担をしていることがわかるもの
(学生証、扶養している健康保険のわかるもの、仕送りのわかるもの等)
申請期日
支給要件に該当するようになった日(出生日、転入日等)の翌日から15日以内に申請してください。
(15日目が土日祝日または年末年始等の市役所閉庁日に重なる場合は、その翌開庁日まで)
支給開始月
児童手当は、申請した月の翌月分から支給されます。
ただし、出生日や転入日が月末に近い場合、申請が翌月になっても支給要件に該当するようになった日(出生日、転入日等)の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
申請窓口
「申請に必要なもの」をお持ちになり、福祉課子ども支援係までお越しください。
こんなときは届け出が必要です
・離婚等により、受給者が児童を養育しなくなったとき
・支給対象となる児童数に増減があったとき
・受給者が公務員(国立病院機構や国立大学法人等の独立行政法人にお勤めの方を除く)になったとき
・振込口座を変更したいとき(口座名義が変わったとき)
・加入している年金の種類が変わったとき
・その他、世帯の生計状況、世帯構成が変わったとき
・監護相当・生計費負担の確認書を提出した大学生年代の状況が変わったとき
現況届について
1.配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が川南町と異なる方。
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、川南町から提出の案内があった方