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児童手当制度が変わります
児童手当制度が変わります
令和4年6月から児童手当制度の一部が変わります。
改正1:現況届の提出が原則不要となります
川南町では、令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要とします。
ただし次の方は、引き続き現況届の提出が必要になります。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で児童手当を受給している方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)その他、市区町村から提出の案内があった方
※該当する方へは現況届の御案内をしますので、期日までに手続きをお願いします。手続きをされない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。
改正2:特例給付の支給に係る所得上限額が設けられます
令和4年6月分から、児童を養育している方の所得額が下記表の(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。
所得額が表(1)未満の場合、児童手当(月額15,000円または10,000円)を支給
所得額が表(1)以上(2)未満の場合、特例給付(月額5,000円)を支給
【新設】所得額が表(2)以上の場合、児童手当は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得額が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
|
(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額 |
||
扶養親族等の数 |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人 |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人 |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて限度額は、1人につき38万円を加算した額となります。
以下の変更事項があった方は市町村に届出てください
(1)児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき。
(2)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)。
(3)受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき。
(4)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき。
(5)受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)。
(6)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき。
(7)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき。
児童手当制度について
受給資格
中学校修了前の児童(15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方
- 父母が共働きの場合は、児童の生計を維持する程度が高い方が請求してください。(収入が多い、児童を健康保険の被扶養者にしている、所得税等の扶養親族にしている等)
- 公務員(独立行政法人を除く。)の方は、勤務先で手続きをしてください。
支給期間
申請の翌月分から15歳到達後の最初の3月分までです。※申請が出生日または住所を変更した日の翌月となった場合で、請求が出生日または転入日の翌日から数えて15日以内ならば、請求した月からの支給となります。
支給月額
児童手当(所得制限未満の方)
0歳から3歳未満 | 15,000円 |
---|---|
3歳から小学校修了まで | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 10,000円 |
<児童の出生順位の数え方>
養育する「18歳に達した日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童(施設等に入所中の児童を除く。)」のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
〔例〕
- 18歳・16歳・10歳の場合、 10歳の児童は、小学校修了前の第3子となり、月額15,000円
- 19歳・16歳・10歳の場合、19歳の子どもは数えません。10歳の児童は、第2子となり、月額10,000円
特例給付(所得制限額以上で所得上限額未満の方)
一律 5,000円
※1月から5月までの児童手当の支給は前々年の所得で判定し、6月から12月までの児童手当の支給は前年の所得で判定します。
支払時期
原則として毎年2月、6月及び10月の10日(金融機関が休業の場合は、その前の営業日)
- 2月から5月分…6月に支払い
- 6月から9月分…10月に支払い
- 10月から1月分…2月に支払い
認定請求
出生または転入により新たに受給資格が生じた場合、認定請求書の提出が必要です。
手続きに必要なもの
- 請求者の健康保険証(コピー可)
- 請求者名義の銀行口座が確認できるもの(通帳またはキャッシュカード)
- 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 請求者の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)
児童が町外で請求者と別居している場合
- 別居監護申立書
- 別居している児童の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
その他(届出が必要なとき)
- 出生などにより支給対象となる児童が増えたとき。・・・「額改定認定請求書」
- 支給対象児童を監護しなくなったとき。・・・「額改定届」または「受給事由消滅届」
- 受給者が転出したとき。・・・「受給事由消滅届」
- 受給者が公務員になったとき。・・・「受給事由消滅届」
- 支給対象児童と別居になったとき。・・・「別居監護申立書」
公務員の方へ
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
次の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
・公務員になった場合
・退職等により、公務員でなくなった場合
・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、御注意ください。
川南町役場福祉課子ども支援係
電話:0983-27-8007