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児童手当制度が変わります

記事ID:0001339 更新日:2020年12月22日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を

児童手当制度が変わります

令和4年6月から児童手当制度の一部が変わります。

改正1:現況届の提出が原則不要となります

川南町では、令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要とします。

ただし次の方は、引き続き現況届の提出が必要になります。

(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で児童手当を受給している方

(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方

(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方

(4)その他、市区町村から提出の案内があった方

※該当する方へは現況届の御案内をしますので、期日までに手続きをお願いします。手続きをされない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。

改正2:特例給付の支給に係る所得上限額が設けられます

令和4年6月分から、児童を養育している方の所得額が下記表の(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。

所得額が表(1)未満の場合、児童手当(月額15,000円または10,000円)を支給

所得額が表(1)以上(2)未満の場合、特例給付(月額5,000円)を支給

【新設】所得額が表(2)以上の場合、児童手当は支給されません。

※児童手当等が支給されなくなったあとに所得額が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。

 

 

(1)所得制限限度額

(2)所得上限限度額

扶養親族等の数

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人

622

833.3

858

1071

1人

660

875.6

896

1124

2人

698

917.8

934

1162

3人

736

960

972

1200

4人

774

1002

1010

1238

5人

812

1040

1048

1276

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて限度額は、1人につき38万円を加算した額となります。

 

以下の変更事項があった方は市町村に届出てください

(1)児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき。

(2)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)。

(3)受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき。

(4)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき。

(5)受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)。

(6)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき。

(7)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき。

 

児童手当制度について

 

受給資格

中学校修了前の児童(15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方

  • 父母が共働きの場合は、児童の生計を維持する程度が高い方が請求してください。(収入が多い、児童を健康保険の被扶養者にしている、所得税等の扶養親族にしている等)
  • 公務員(独立行政法人を除く。)の方は、勤務先で手続きをしてください。

支給期間

申請の翌月分から15歳到達後の最初の3月分までです。※申請が出生日または住所を変更した日の翌月となった場合で、請求が出生日または転入日の翌日から数えて15日以内ならば、請求した月からの支給となります。

支給月額

児童手当(所得制限未満の方)

0歳から3歳未満 15,000円
3歳から小学校修了まで 10,000円 (第3子以降は15,000円)
中学生  10,000円
<児童の出生順位の数え方>

養育する「18歳に達した日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童(施設等に入所中の児童を除く。)」のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。

〔例〕
  • 18歳・16歳・10歳の場合、 10歳の児童は、小学校修了前の第3子となり、月額15,000円
  • 19歳・16歳・10歳の場合、19歳の子どもは数えません。10歳の児童は、第2子となり、月額10,000円

特例給付(所得制限額以上で所得上限額未満の方)

一律 5,000円

※1月から5月までの児童手当の支給は前々年の所得で判定し、6月から12月までの児童手当の支給は前年の所得で判定します。

支払時期

原則として毎年2月、6月及び10月の10日(金融機関が休業の場合は、その前の営業日)

  • 2月から5月分…6月に支払い
  • 6月から9月分…10月に支払い
  • 10月から1月分…2月に支払い

認定請求

出生または転入により新たに受給資格が生じた場合、認定請求書の提出が必要です。

手続きに必要なもの

  • 請求者の健康保険証(コピー可)
  • 請求者名義の銀行口座が確認できるもの(通帳またはキャッシュカード)
  • 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
  • 請求者の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)
児童が町外で請求者と別居している場合
  • 別居監護申立書
  • 別居している児童の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)

その他(届出が必要なとき)

  • 出生などにより支給対象となる児童が増えたとき。・・・「額改定認定請求書」
  • 支給対象児童を監護しなくなったとき。・・・「額改定届」または「受給事由消滅届」
  • 受給者が転出したとき。・・・「受給事由消滅届」
  • 受給者が公務員になったとき。・・・「受給事由消滅届」
  • 支給対象児童と別居になったとき。・・・「別居監護申立書」

公務員の方へ

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

次の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

・公務員になった場合

・退職等により、公務員でなくなった場合

・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、御注意ください。

 

川南町役場福祉課子ども支援係

電話:0983-27-8007