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ひとり親家庭医療費助成制度

記事ID:0001343 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を

ひとり親家庭医療費助成制度について

この制度は、ひとり親家庭等の医療費の助成することにより、生活の安定及び自立を支援することを目的とした制度です。川南町では、令和5年4月1日からひとり親家庭医療費助成の自己負担額を改正します。

対象者

20歳未満の者を扶養している配偶者のない父または母及びその者に扶養されている児童または父母のない児童

※児童とは、18歳に達した日が属する年度の年度末までの者をいいます。

※(児童扶養手当法の規定に準ずる)所得制限があります。

助成内容

保険給付につき支払った一部負担金の額を助成します。

受給資格登録

役場福祉課での申請手続が必要です。審査の結果、対象者に該当した場合は、資格者証をお渡しします。

手続に必要なもの

  • 対象者全員の健康保険証
  • 印鑑(スタンプ式不可)
  • 通帳またはキャッシュカード

助成を受ける方法

入院か外来かによって異なります。また、県外受診の場合は、入院、外来を問わず償還払いになります。

入院の場合(現物給付)

病院の窓口で資格者証を提示してください。保険診療分については、その場で1,000円を自己負担してください。

その後その領収証を、診療を受けた翌月以降に申請書と一緒に役場福祉課に提出してください。自己負担額の1,000円を

助成します。

外来または県外受診の場合(償還払い)

受診した翌月以降に、領収証を添付した申請書または病院等から証明を受けた申請書を役場福祉課に提出してください。

※領収証は、受診日、受診者、医療点数及び本人負担額の記載並びに病院等の証明印のあるものが必要です。

※申請書は、助成対象者につき1か月に1枚提出してください。領収証は、貼らずにおお持ちください。

適正受診のお願い

病気の治療には、適正な時期に適正な治療を受けること(適正受診)が大切です。

以下の項目を参考に、適正受診への御協力をお願いします。

診療時間外の受診や安易な受診は、できるだけ控えましょう

休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の高い患者を受け入れるためのものです。

軽症で急を要しないときに休日や夜間に安易な受診をすると、重症で急を要する患者さんの治療に支障をきたす場合があります。

ジェネリック医薬品を利用しましょう

ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品と同等の効能効果を持つ医薬品であり、先発医薬品よりも費用が安く済みます。

ジェネリック医薬品の利用については、医療機関や薬局で相談に乗ってもらうことができます。

かかりつけ医を持ちましょう

かかりつけ医は、病歴などを把握しており、何かあればすぐ相談できます。

小児電話相談を利用しましょう

夜間の子どもの急病時、病院へ行った方が良いか判断に迷ったときに利用すると、小児科医の支援体制のもと、看護師からアドバイスが受けられます。

  • 相談対応時間 午後7時から午後11時まで
  • 相談電話番号 #8000

※相談料は無料ですが、通話料は利用者負担です。

問合せ先

川南町役場福祉課子ども支援係

電話番号:0983-27-8007