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特別児童扶養手当

記事ID:0001346 更新日:2021年7月1日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを

特別児童扶養手当

精神や身体にある程度の障がいをもった20歳未満の児童を養育している父・母または父母に代わって養育している方に支給されます。

受給資格

  • 給付対象児童が20歳未満であること
  • 特別児童扶養手当が給付される対象である児童が日本国内に住んでいること
  • 給付対象の児童の世話をしている保護者もしくは養育者が日本国内に住んでいること
  • 給付対象の児童が母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く、児童福祉施設に入所していないこと
  • 給付対象の児童が障がいが理由での公的年金を受給していないこと
  • 受給者もしくは、その配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額を超えていないこと

手当額

受給資格者が監護・養育する児童の障がい等級や受給資格者の所得等により決められます。

※厚生労働省ホームページ <外部リンク> 

申請方法

福祉課社会福祉係の窓口で行ってください。
受付した申請は、宮崎県が判定を行います。

申請に必要なもの

  • 特別児童扶養手当認定請求書
  • 振込先口座申出書
  • 課税台帳閲覧同意書
  • 特別児童扶養手当認定診断書
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 請求者名義の預金通帳
  • マイナンバーの確認できるもの(請求者・配偶者・扶養義務者・対象児のもの)
  • 身体障害者手帳、療育手帳(お持ちの方)

関連様式

特別児童扶養手当認定請求書 [Excelファイル/67KB]