ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町長部局 > 福祉課 > 令和6年度物価高騰対応重点支援事業給付金 (非課税世帯への給付金)について

本文

令和6年度物価高騰対応重点支援事業給付金 (非課税世帯への給付金)について

記事ID:0013539 更新日:2025年2月14日更新 印刷ページ表示

国の経済対策として、令和6年度の住民税が非課税である者のみで構成される世帯に対して、給付金(こども加算あり)を支給します。

対象世帯には、令和7年2月中に文書を郵送します。

 

支給対象者

令和6年12月13日(基準日)において、川南町に住民登録があり、令和6年度の住民税が非課税である者のみで構成され支給要件をすべて満たす世帯の世帯主

【支給要件】

・住民税が課されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯ではないこと

・他市町村で本給付金と同様の目的で支給される給付を受けた者がいないこと

 

こども加算の対象児童の範囲

 基準日において支給対象者の同一世帯員として町の住民基本台帳に記録されている平成18年4月2日以降に生まれた児童とする。(基準日以降、令和7年3月31日までに出生した子も対象とし、追加給付を行います。)

 

支給額

1世帯あたり3万円

※こども加算は、対象児童1人につき2万円

 

支給日(口座振込日)

支給決定通知書通知のうえ、口座振込で支給します。

○支給のお知らせが届いた方(※口座変更がない場合)

  令和7年3月14日(金曜日)

 

○確認書または申請書(請求書)を提出した方

  川南町が書類を受理してから、約4週間が目安です。

  ※記載不備や添付書類不備の場合は、この限りではありません。

 

【こども加算の給付日】

 対象世帯への給付金3万円を支給した後、こども加算分は別日に支給します。

 

申請手続

○「支給のお知らせ」が届いた方 ※原則、手続不要

 令和5年度または6年度の物価高騰重点支援給付金を受給した際と同じ口座へ振り込みますので、原則、手続は不要です。

 ※お知らせに記載されている振込口座を変更したい場合や、受給を辞退される場合のみ、2月末までに手続が必要です。

 

○「確認書」が届いた方

 確認書に必要事項を記入し、必要書類を揃えて御提出いただく必要があります。

 【提出するもの】

 ・確認書(両面に必要事項を記入してください。)

 ・申請者の本人確認ができるもの(免許証やマイナンバーカード等)の写し

 ・振込先口座(世帯主名義のもの)が分かるもの(通帳またはキャッシュカード)の写し

 

○「申請書(請求書)」が届いた方

 令和6年度課税情報のない方(未申告者、もしくは令和6年1月1日時点で川南町に住民登録がなかった方)が世帯におられる場合には「申請書(請求書)」を郵送しています。

【申請に必要な書類】

 ・申請書(両面に必要事項を記入してください。)

 ・令和6年1月1日時点で居住していた市町村が発行する「令和6年度住民税非課税証明書」の写し

  (令和6年1月1日時点で川南町に居住していなかった世帯員全員分が必要です。)

 ・申請者の本人確認ができるもの(免許証やマイナンバーカード等)の写し

 ・振込先口座(世帯主名義のもの)が分かるもの(通帳またはキャッシュカード)の写し

 

申請書類の提出先

  川南町 福祉課 (川南町総合福祉センター2階)

 

申請締切

 確認書及び申請書(請求書)の提出締切は、令和7年3月31日(月曜日)です。

 ※締切を過ぎると、給付を受けられません。

 ※郵送の場合は、当日消印有効

 

給付金を装った詐欺に御注意ください!

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取に御注意ください。

・個人情報や通帳・キャッシュカード・暗証番号等の情報を電話で聞くことはありません。

・給付金に関して、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、手数料の振込を求めることはありません。

・クレジットカードや預金通帳をお預かりしたり、暗証番号を聞くことはありません。

・ショートメール(SMS)や電子メールで、URLをクリックして給付金の申請や案内をすることはありません。

給付金をかたった不審な電話や郵便物、メールなどを受け取った場合は、お近くの警察署や警察相談専用電話(#9110)に御相談ください。