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障がい者優先調達推進法
障がい者優先調達推進法について
障がい者優先調達推進法とは
平成25年4月1日から、「国等による障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障がい者優先調達推進法)」が施行されています。
この法律は、障がい者就労施設等で就労する障がいのある方の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体が物品やサービスを調達する際、障がい者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進しているものです。
厚生労働省のホームページ<外部リンク>
川南町における障がい者就労施設等からの物品等の調達方針について
障がい者優先調達推進法では、市町村は障がい者就労施設等からの物品などの調達方針を作成し、年度終了後に調達実績を公表することを義務付けています。
町ではこの規定に基づき、川南町障がい者優先調達推進方針を作成しましたので、公表します。