ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 医療・健康・福祉 > 医療・福祉 > 障がい者優先調達推進法
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 医療・健康・福祉 > 障がい者福祉 > 障がい者優先調達推進法

本文

障がい者優先調達推進法

記事ID:0001354 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を

障がい者優先調達推進法について

障がい者優先調達推進法とは

平成25年4月1日から、「国等による障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障がい者優先調達推進法)」が施行されています。
この法律は、障がい者就労施設等で就労する障がいのある方の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体が物品やサービスを調達する際、障がい者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進しているものです。

厚生労働省のホームページ<外部リンク>

川南町における障がい者就労施設等からの物品等の調達方針について

障がい者優先調達推進法では、市町村は障がい者就労施設等からの物品などの調達方針を作成し、年度終了後に調達実績を公表することを義務付けています。

町ではこの規定に基づき、川南町障がい者優先調達推進方針を作成しましたので、公表します。

令和6年度障がい者優先調達推進方針 [PDFファイル/131KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)