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補装具の給付・修理

記事ID:0001356 更新日:2020年12月22日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を

補装具とは

身体障がい者(児)が失われた身体機能を補う用具または代償する用具であり、職業その他日常生活の能率の向上を図るとともに、障害児においては、将来、社会人として自立するための素地を育成・助長することを目的として給付されるものです。

おもに義肢・車椅子・座位保持装置・補聴器などがあります。

給付・修理の申請

以下の必要なものを揃えていただき、福祉課にて申請を行ってください。
なお、給付・修理には身体障がい者手帳が必要であり、その給付を受けたい装具に係る障害を有している方に限ります。
また、装具の種類によっては、身体障がい者相談センターの判定を受けていただく場合があります。
必要なもの

   ・補装具費支給申請書 [Wordファイル/21.47KB]

  • 身体障がい者手帳
  • 印鑑

自己負担について

自己負担は、補装具の購入または修理に要した費用の原則1割負担となります。また、各装具には基準額が定められており、基準額を超えた分も自己負担になります。

ただし、負担が高くなりすぎないよう月額負担上限額があり、本人世帯の所得の状況に応じて上限額が変わります。

申請先・お問い合わせ

福祉課社会福祉係

電話  0983-27-8007