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療育手帳
療育手帳
療育手帳について
知的障がい者(児)の方が、介護や医療の給付、施設の入所など様々な福祉サービスを受けるために手帳が必要です。
障害の程度により、重い順からA、B-1、B-2まで分けられます。
手帳の申請・再交付について
新規・再交付等の申請については以下の必要なものを揃えていただき、福祉課まで提出してください。
なお、新規申請については、事前に児童相談所において判定が必要となります。
また、再判定申請については事前に児童相談所に判定日を予約し、判定予約日の一週間前からで役場で申請が可能です。
新規申請・再判定申請
- 療育手帳交付申請書(新規申請の方)または、療育手帳再判定申請書(再判定申請の方)
- 写真(たて4cm×よこ3cm)
- 印鑑
紛失や破損等による再交付申請
- 療育手帳再交付申請書
- 写真(たて4cm×よこ3cm)
- 印鑑
届出事項
次のような場合は、届出が必要になりますので、療育手帳をお持ちになり手続きを行ってください。
- 住所の変更
- 氏名の変更
- 保護者の変更
- 死亡等による手帳の返還
提出先・お問い合わせ
福祉課社会福祉係
電話 0983-27-8007