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新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により次を満たす方は、申請により介護保険料の減免が受けられる場合があります。
申請する場合は、申請書とその事由により関係書類の提出が必要となりますので、事前に電話または介護保険係窓口までご相談ください。
減免の対象となる被保険者及び減免額
減免の対象となる被保険者 | 減免額 | ||||||||||||||||||||
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1 | 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者 | 第1号被保険者の介護保険料の全額免除 | |||||||||||||||||||
2 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ、次の(1)及び(2)に該当する第1号被保険者 (1)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。 (2)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。 |
第1号被保険者の介護保険料の一部を減額 |
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減額される保険料額の計算方法 減額=減額対象保険料額(A×B/C)×減免割合(D)
※前年及び今年ともに年金のみの収入の場合は、減免対象となりません。 ※令和元年中の合計所得金額が0円の場合は、減免対象となりません。 |
減免対象
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が定められている保険料
必要となる書類
- 減免申請書
介護保険減免申請書[Wordファイル/15.20KB] - 令和元年の事業収入等を確認できる書類
- 新型コロナウイルス感染症の影響により減少した事業収入等を証明できる帳簿や書類など
詳しくは、担当窓口までお問い合わせください。
問合せ先
川南町役場福祉課介護保険係
電話:0983-27-8008