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介護保険サービスの利用者負担について
介護保険のサービスを利用した場合、その費用の1割~3割がご利用の負担になります。
1 利用限度額について
介護保険によるサービスは、要介護の区分に応じて、保険給付の上限額が定められています。
上限額を超えてサービスをする場合は、その分が全額自己負担となります。
介護保険サービスの支給限度額(1か月)のめやす

2 利用者負担の軽減について
◆高額介護(介護予防)サービス費の支給
介護保険のサービスを利用した場合に、利用者の自己負担の合計額が一定の上限額を超えた場合には、超えた分が高額介護(介護予防)サービス費として支給されます。負担上限額は利用者の所得に応じて設けられています。対象者には、福祉課より通知があります。
自己負担上限額は次のとおりです。

◆高額医療・高額介護合算制度
同じ世帯で負担した介護保険と国保などの医療保険の自己負担額(介護保険は高額介護サービス費、医療保険は高額療養費を適用後の自己負担額)を年間(8月~翌年7月)で合算※1して限度額を超えた場合、申請により超えた分が支給されます。
※1 医療保険ごとに計算するため、異なる医療保険では合算できません。
高額医療・高額介護合算自己負担上限額は次のとおりです。

3 負担限度額について
施設サービスを利用した場合は、サービス費用の1割、2割、または3割のほかに、食費・居住費・日常生活費が利用者の負担になります。利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、基準になる額(基準費用額)が定められています。
基準費用額 施設における1日あたりの食費・居住費等の平均的な費用をもとに定められる額(令和7年8月1日以降)
○食 費:1,445円
○居住費等:ユニット型個室 ・・・・・・・・・・・・・ 2,066円
ユニット型個室的多床室 ・・・・・・・・・ 1,728円
従来型個室 ・・・・・・・・・・・・・・・ 1,728円
(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,231円)
多床室 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 437円
(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は915円)(「その他型」もしくは「療養
型」の介護老人保険施設または「Ii型」の介護医療院における多床室(療養室の床
面積が8平方メートル/人以上に限る。)の場合は、697円)
低所得の人は食費と居住費等が軽減されます
低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により食費と居住費等の一定額以上は保険給付されます。
所得に応じた負担限度額までを支払い、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。(特定入所者介護サービス費)
※ 介護保険施設に入所または短期入所される場合は、福祉課介護保険係まで御相談ください。
※ 申請には次の申請書及び同意書の提出が必要です。
負担限度額認定申請書及び同意書 [PDFファイル/269KB]
[記入例]負担限度額認定申請書及び同意書 [PDFファイル/496KB]
※介護保険負担限度額認定の対象者及び居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)は次のとおりです。
対象者及び居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり) [PDFファイル/532KB]




