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介護保険の各種届出について
町外へ転出するとき (要介護認定を受けている方)
川南町で発行する「受給資格証明書」を添えて転入後14日以内に転入先の市町村に申請すると、川南町での要介護認定の効力が引き継がれます。
町内へ転入するとき (前住所地で要介護認定を受けている方)
前住所地で発行された「受給資格証明書」を添えて転入後14日以内に川南町に申請すると、前住所地での要介護認定の効力が引き継がれます。
負担限度額について
施設サービスを利用した場合は、サービス費用の1割、2割、または3割のほかに、食費・居住費・日常生活費が利用者の負担になります。利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、基準になる額(基準費用額)が定められています。
基準費用額 施設における1日あたりの食費・居住費等の平均的な費用をもとに定められる額
○食 費:1,445円
○居住費等:ユニット型個室 ・・・・・・・・・・・・・ 2,006円
ユニット型個室的多床室 ・・・・・・・・ 1,668円
従来型個室 ・・・・・・・・・・・・・・・ 1,668円
(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,171円)
多床室 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 377円
(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は855円)
低所得の人は食費と居住費等が軽減されます
低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により食費と居住費等の一定額以上は保険給付されます。
所得に応じた負担限度額までを支払い、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。(特定入所者介護サービス費)
※ 介護保険施設に入所または短期入所される場合は、福祉課介護保険係まで御相談ください。
※ 申請には次の申請書および同意書の提出が必要です。
介護保険負担限度額認定申請書 [PDFファイル/174KB]
【記入例】介護保険負担限度認定申請書 [PDFファイル/358KB]
【記入例】介護保険負担限度額認定同意書 [PDFファイル/93KB]
※ 居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)は次のとおりです。
要介護認定を受けた方の障がい者控除について
川南町では、65歳以上の方で要介護認定を受けており、日常生活に支障があり何らかの援助・介助を必要とする方に 、障がい者控除対象者認定書 を発行しています。
所得税や町・県民税の申告をするときに、この認定書を添付すると、本人またはその扶養者が、障がい者控除または特別障がい者控除を受けることができます。